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教育訓練等を受ける場合の基本手当給付制限解除・「教育訓練休暇給付金」の創設について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

==目次================================
【1】 教育訓練等を受ける場合の基本手当給付制限解除について
【2】 「教育訓練休暇給付金」の創設
====================================

 

【1】 教育訓練等を受ける場合の基本手当給付制限解除について
雇用保険の被保険者が、正当な理由なく自己都合退職した場合、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後、1~3か月間は基本手当が支給されません。これを「給付制限」といいます。正当な理由なく自己都合退職した場合の給付制限はこれまで2か月とされていましたが、令和7年4月以降の退職からは原則1か月となります。(ただし退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合の給付制限は、3か月となります。)さらに、令和7年4月以降に、リ・スキリングのために教育訓練等を受けた場合は、給付制限が解除されることとなりました。

 

●教育訓練等を受けた場合に給付制限が解除され、待期期間満了後すぐに基本手当を受給できる方
次のいずれかの教育訓練等(令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限る)を離職日前1年以内に受けた方(途中退校は該当しません)または離職日以後に受けている方
① 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
② 公共職業訓練等
③ 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
④ ①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

 

●教育訓練等を受けた(受けている)場合の申し出
受講開始以降、受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日(初回認定日以降に受講を開始した場合は、その受講開始日の直後の認定日)までに申し出る必要があります。申出には必要書類や期限がありますので、詳細は以下よりご確認ください。

 

■厚生労働省 「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00045.html

 

【2】 「教育訓練休暇給付金」の創設
令和7年10月1日より、雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金が創設されることとなりました。対象者は、被保険者期間が5年以上あり、無給の教育訓練休暇を取得した雇用保険被保険者です。【1】【2】の改正から、国がリ・スキリングに力を入れていることが感じ取れます。「教育訓練休暇給付金」の詳細は今後発表されていくと思われますが、主体的なキャリア形成の一つとして休暇制度の創設を検討する余地はあるかもしれません。

 

■厚生労働省 「教育訓練休暇給付金について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001375529.pdf

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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