出生後休業支援給付金の創設について
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
本日は以下についてご案内します。
〇出生後休業支援給付金の創設について
2025年4月から、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)【※1】一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得するなど所定の要件を満たすと、併せて「出生後休業支援給付金」の支給を最大28日間受けることができるようになります。
【支給要件】
(1)出生後休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12カ月以上であること
(2)対象期間【※2】内に同一の子を養育するための出生後休業をしたこと
(3)対象期間内に取得した出生後休業の日数が通算して14日以上であること
(4)原則として、被保険者の配偶者が対象期間内に通算14日以上の出生後休業をしたこと
※1 配偶者がいない、無業である場合等、子の出生日の翌日における配偶者の状態によっては配偶者の育児休業取得が不要とされる場合もあります。詳細は以下のリーフレットをご参照ください。
■厚生労働省「出生後休業支援給付金において配偶者の育児休業を要件としない場合の添付書類について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372704.pdf
※2 対象期間
被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち 早い日」【※3】から 「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日 」までの期間。
被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち 早い日」【※3】から 「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日 」までの期間。
※3 2025年4月1日より前から引き続いて育児休業をしている場合は「2025年4月1日」と読み替えて支給要件を確認します。
【支給額】
休業開始時賃金日額×出生後休業日数(上限28日)×13%
【支給申請手続き】
原則として「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の申請と一体的に申請します。必要に応じて当該被保険者の配偶者が出生後休業したこと等を証明することができる書類を申請書に添えて、事業主を経由して所轄のハローワークに提出する必要があります。出生後休業支援給付金の詳細につきましては、リーフレットをご参照ください。イメージ図を掲載の上、詳細な説明が記載されています。
■厚生労働省「2025年4月から出生後休業支援給付金を創設します」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
■厚生労働省「育児休業等給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
なお、「出生後休業支援給付金」とともに創設される「育児時短就業給付金」については、後日ご案内いたします。
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
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