過重労働解消キャンペーン、2024年12月からの企業型DCおよびiDeCoの変更点について
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
本日は以下についてご案内します。
====================================
【1】 過重労働解消キャンペーンについて
【2】 2024年12月からの企業型DCおよびiDeCoの変更点について
====================================
【1】 過重労働解消キャンペーンについて
厚生労働省では、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間とし、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた様々な取組を集中的に実施しています。この一環として、長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対する重点監督が実施されます。重点監督では、毎年多くの会社に是正指導が行われますので、これを機会に自社の労働時間管理や36協定の適切運用について、今一度ご確認をお願いします。
■厚生労働省「過重労働解消キャンペーン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html
【2】 2024年12月からの企業型DCおよびiDeCoの変更点について
2024年12月より、DC(確定拠出年金)の拠出限度額の算定に当たって、DB等の他制度の掛金相当額を一律月額2.75万円と評価している点が見直されます。その結果、DB等の他制度に加入している場合の企業型DCおよびiDeCoの拠出限度額が下記のように変更となります。
●DB等の他制度に加入している場合の企業型DCの拠出限度額
【現行】月額 一律2.75万円=企業型DCの拠出限度額
【改正後】月額 5.5万円-DB等の他制度の掛金相当額=企業型DCの拠出限度額
●DB等の他制度に加入している場合のiDeCoの拠出限度額
【現行】月額 2.75万円-企業型DCの事業主掛金額=iDeCoの拠出限度額(最大1.2万円)
【改正後】月額 5.5万円-企業型DCの事業主掛金額-DB等の他制度の掛金相当額=iDeCoの拠出限度額(最大2万円)
また、iDeCoについて現在事業主が行う
(1)従業員のiDeCo加入時・転職時における企業年金の加入状況に関する事業主証明書の発行
(2)年1回の現況確認
は2024年12月から廃止となります。
企業型DCおよびiDeCoの拠出限度額の見直しの詳細につきましては、こちらをご参照ください。
■厚生労働省 「企業型DC、iDeCoの拠出限度額にDB等の他制度ごとの掛金相当額を反映(2024年12月1日施行)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html#202412
■厚生労働省 「企業型DCを実施する事業主・従業員の皆さまへ(リーフレット)」(2ページ目)
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000823725.pdf
■厚生労働省 「iDeCoの加入者、加入ご検討中の皆さまへ(リーフレット)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001252820.pdf
なお、企業型DCおよびiDeCoの拠出限度額の算定が変更されるため、DBを実施する事業主等において、基礎年金番号を含む加入者情報の月次登録、DB等の掛金相当額の算定と規約への記載、従業員の皆様への周知が必要となります。詳細につきましては、こちらをご参照ください。
■厚生労働省 「DBを実施する事業主・基金及び厚生年金基金の皆さまへ(リーフレット)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000824551.pdf
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
過去のニュース
ニュースリリース
- 2024.08.22 ニュース
- 【正規職員・契約職員・パート職員募集】リクルート情報
- 2024.11.20 大野事務所コラム
- 介護についての法改正動向
- 2024.11.14 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【未払い賃金請求権と時効期間】
- 2024.11.12 これまでの情報配信メール
- 過重労働解消キャンペーン、2024年12月からの企業型DCおよびiDeCoの変更点について
- 2024.11.13 大野事務所コラム
- PRIDE指標をご存知ですか
- 2024.11.06 大野事務所コラム
- AIは事務所を救うのか?
- 2024.11.05 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(中編)】
- 2024.10.31 これまでの情報配信メール
- 賃金のデジタル払い、令和7年3月31日高年齢者雇用確保措置における経過措置期間の終了について
- 2024.10.30 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは③
- 2024.10.23 大野事務所コラム
- 在籍出向者を受け入れる際の労働条件の明示は出向元・出向先のいずれが行うのか?
- 2024.10.23 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【職場や外出先への移動時間は労働時間に該当するか】
- 2024.10.23 これまでの情報配信メール
- 令和6年年末調整における定額減税に関する事務・簡易な扶養控除等申告書について
- 2024.10.16 大野事務所コラム
- 本当に「かぶ」は抜けるのか―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊱
- 2024.10.11 これまでの情報配信メール
- 令和6年版労働経済の分析(労働経済白書)について
- 2024.10.09 大野事務所コラム
- 労働者死傷病報告等の電子申請義務化について
- 2024.10.04 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(前編)】
- 2024.10.02 これまでの情報配信メール
- 労働者死傷病報告の報告事項改正及び電子申請義務化について
- 2024.10.02 大野事務所コラム
- 女性活躍推進法の改正動向
- 2024.09.26 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【社会保険の適用が拡大されます】
- 2024.09.25 大野事務所コラム
- 社会保険の同月得喪と2以上勤務を考える
- 2024.09.18 大野事務所コラム
- 理想のチーム
- 2024.09.11 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは②
- 2024.09.11 これまでの情報配信メール
- 令和6年度地域別最低賃金額の改定状況について・大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドラインについて
- 2024.09.04 大野事務所コラム
- フレックスタイム制適用時における年次有給休暇の時間単位取得と子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得
- 2024.08.28 大野事務所コラム
- やっぱり損はしたくない!―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉟
- 2024.08.31 これまでの情報配信メール
- 「健康保険資格情報のお知らせ及び加入者情報」の送付、マイナンバーカードの健康保険証利用について
- 2024.08.21 これまでの情報配信メール
- 雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更・令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の段階的縮小について
- 2024.08.21 大野事務所コラム
- ライフプラン手当のDC掛金部分を欠勤控除の計算基礎に含めてよいのか?
- 2024.08.15 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【減給の制裁における労働基準法の制限】
- 2024.08.10 これまでの情報配信メール
- 雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績について等
- 2024.08.07 大野事務所コラム
- 1か月単位の変形労働時間制における時間外労働の清算
- 2024.08.02 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【管理監督者の適正性】
- 2024.07.31 大野事務所コラム
- 健康情報取扱規程の作成は義務⁈②
- 2024.07.24 大野事務所コラム
- ナレッジは共有してこそ価値がある
- 2024.08.01 これまでの情報配信メール
- 2024年 企業の「人材確保・退職代行」に関するアンケート調査 カスタマーハラスメント対策企業マニュアルと事例集
- 2024.07.19 これまでの情報配信メール
- 仕事と介護の両立支援に向けた経営者向けガイドライン
- 2024.07.17 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは①
- 2024.07.16 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【振替休日と割増賃金】
- 2024.07.10 大野事務所コラム
- これまでの(兼務)出向に関するコラムのご紹介
- 2024.07.08 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【歩合給に対しても割増賃金は必要か?】
- 2024.07.03 大野事務所コラム
- CHANGE!!―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉞