過重労働解消キャンペーン、2024年12月からの企業型DCおよびiDeCoの変更点について
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
本日は以下についてご案内します。
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【1】 過重労働解消キャンペーンについて
【2】 2024年12月からの企業型DCおよびiDeCoの変更点について
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【1】 過重労働解消キャンペーンについて
厚生労働省では、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間とし、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた様々な取組を集中的に実施しています。この一環として、長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対する重点監督が実施されます。重点監督では、毎年多くの会社に是正指導が行われますので、これを機会に自社の労働時間管理や36協定の適切運用について、今一度ご確認をお願いします。
■厚生労働省「過重労働解消キャンペーン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html
【2】 2024年12月からの企業型DCおよびiDeCoの変更点について
2024年12月より、DC(確定拠出年金)の拠出限度額の算定に当たって、DB等の他制度の掛金相当額を一律月額2.75万円と評価している点が見直されます。その結果、DB等の他制度に加入している場合の企業型DCおよびiDeCoの拠出限度額が下記のように変更となります。
●DB等の他制度に加入している場合の企業型DCの拠出限度額
【現行】月額 一律2.75万円=企業型DCの拠出限度額
【改正後】月額 5.5万円-DB等の他制度の掛金相当額=企業型DCの拠出限度額
●DB等の他制度に加入している場合のiDeCoの拠出限度額
【現行】月額 2.75万円-企業型DCの事業主掛金額=iDeCoの拠出限度額(最大1.2万円)
【改正後】月額 5.5万円-企業型DCの事業主掛金額-DB等の他制度の掛金相当額=iDeCoの拠出限度額(最大2万円)
また、iDeCoについて現在事業主が行う
(1)従業員のiDeCo加入時・転職時における企業年金の加入状況に関する事業主証明書の発行
(2)年1回の現況確認
は2024年12月から廃止となります。
企業型DCおよびiDeCoの拠出限度額の見直しの詳細につきましては、こちらをご参照ください。
■厚生労働省 「企業型DC、iDeCoの拠出限度額にDB等の他制度ごとの掛金相当額を反映(2024年12月1日施行)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html#202412
■厚生労働省 「企業型DCを実施する事業主・従業員の皆さまへ(リーフレット)」(2ページ目)
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000823725.pdf
■厚生労働省 「iDeCoの加入者、加入ご検討中の皆さまへ(リーフレット)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001252820.pdf
なお、企業型DCおよびiDeCoの拠出限度額の算定が変更されるため、DBを実施する事業主等において、基礎年金番号を含む加入者情報の月次登録、DB等の掛金相当額の算定と規約への記載、従業員の皆様への周知が必要となります。詳細につきましては、こちらをご参照ください。
■厚生労働省 「DBを実施する事業主・基金及び厚生年金基金の皆さまへ(リーフレット)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000824551.pdf
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
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