賃金のデジタル払い、令和7年3月31日高年齢者雇用確保措置における経過措置期間の終了について
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
本日は以下2点についてご案内します。
==目次====================================
【1】 賃金のデジタル払いについて
【2】 令和7年3月31日 高年齢者雇用確保措置における経過措置期間の終了
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【1】 賃金のデジタル払いについて
昨年4月より、労働者が同意した場合には、厚生労働大臣が指定した資金移動業者(〇〇pay)などの口座への賃金支払い(賃金のデジタル払い)が可能となり、このたび本年8月に、PayPay株式会社が初となる指定を受けました。これに伴い、賃金のデジタル払いを行う際の労使協定のひな型、リーフレット等が厚生労働省より新たに公開されています。現在、審査中の資金移動業者も3社あるため、指定を受ける資金移動業者は今後増える見込みです。詳細につきましては、以下のページから確認できますので、是非ご一読ください。
■厚生労働省 「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
■厚生労働省 「賃金のデジタル払いを導入するにあたって必要な手続き(労働者向け)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001282165.pdf
■厚生労働省 「賃金のデジタル払いを導入するにあたって必要な手続き(雇用主向け)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001282164.pdf
【2】 令和7年3月31日 高年齢者雇用確保経過措置期間の終了
65歳までの雇用確保措置として、以下のいずれかの措置を講じることが事業主に義務づけられていました。
●定年制の廃止
●65歳までの定年の引き上げ
●希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
このうち継続雇用制度については労使協定により対象者を限定し、段階的に適用年齢を引き上げる経過措置が認められていました。
この経過措置が令和7年3月31日をもって終了しますので、令和7年4月からは定年を超えても働くことを希望する全員を65歳まで雇用することが必要となります。なお、就業規則において希望者全員を65歳まで継続雇用する旨が定められていない場合は、経過措置の終了に伴い、就業規則の変更が必要となります。
今後、厚生労働省のひな形、弊事務所モデル規程については追って公開、ご案内の予定です。
高年齢者雇用安定法の改正点の詳細につきましては、こちらをご参照ください。
■厚生労働省 「高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
■厚生労働省 「高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了(リーフレット)」
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/keika_sochi20240416.pdf
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
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