TOPこれまでの情報配信メール賃金のデジタル払い、令和7年3月31日高年齢者雇用確保措置における経過措置期間の終了について

賃金のデジタル払い、令和7年3月31日高年齢者雇用確保措置における経過措置期間の終了について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

本日は以下2点についてご案内します。

==目次====================================
【1】 賃金のデジタル払いについて
【2】 令和7年3月31日 高年齢者雇用確保措置における経過措置期間の終了
========================================

【1】 賃金のデジタル払いについて

昨年4月より、労働者が同意した場合には、厚生労働大臣が指定した資金移動業者(〇〇pay)などの口座への賃金支払い(賃金のデジタル払い)が可能となり、このたび本年8月に、PayPay株式会社が初となる指定を受けました。これに伴い、賃金のデジタル払いを行う際の労使協定のひな型、リーフレット等が厚生労働省より新たに公開されています。現在、審査中の資金移動業者も3社あるため、指定を受ける資金移動業者は今後増える見込みです。詳細につきましては、以下のページから確認できますので、是非ご一読ください。

 

■厚生労働省 「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

■厚生労働省 「賃金のデジタル払いを導入するにあたって必要な手続き(労働者向け)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001282165.pdf

■厚生労働省 「賃金のデジタル払いを導入するにあたって必要な手続き(雇用主向け)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001282164.pdf

 

 

【2】 令和7年3月31日 高年齢者雇用確保経過措置期間の終了

65歳までの雇用確保措置として、以下のいずれかの措置を講じることが事業主に義務づけられていました。

 

●定年制の廃止
●65歳までの定年の引き上げ
●希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

 

このうち継続雇用制度については労使協定により対象者を限定し、段階的に適用年齢を引き上げる経過措置が認められていました。

この経過措置が令和7年3月31日をもって終了しますので、令和7年4月からは定年を超えても働くことを希望する全員を65歳まで雇用することが必要となります。なお、就業規則において希望者全員を65歳まで継続雇用する旨が定められていない場合は、経過措置の終了に伴い、就業規則の変更が必要となります。

今後、厚生労働省のひな形、弊事務所モデル規程については追って公開、ご案内の予定です。

高年齢者雇用安定法の改正点の詳細につきましては、こちらをご参照ください。

 

■厚生労働省 「高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

■厚生労働省 「高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了(リーフレット)」
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/keika_sochi20240416.pdf

 

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

過去のニュース

ニュースリリース

2024.12.02 ニュース
【急募!正規職員・契約職員・パート職員】リクルート情報
2025.01.22 大野事務所コラム
マイナポータル上での離職票交付サービス開始について
2025.01.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【介護と両立できる働き方とは】
2025.01.16 これまでの情報配信メール
マイナポータルにおける離職票直接送付サービス開始について
2025.01.15 大野事務所コラム
雇用保険法の改正
2025.01.08 大野事務所コラム
企業による奨学金返還支援制度を考える
2024.12.25 大野事務所コラム
来年はもっと
2024.12.20 ニュース
書籍を刊行しました
2024.12.20 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【労働条件の不利益変更】
2024.12.20 ニュース
年末年始休業のお知らせ
2024.12.18 大野事務所コラム
【通勤災害】通勤経路上にないガソリンスタンドに向かう際の被災
2024.12.11 大野事務所コラム
【賃金のデジタル払いの今と今後の広がりは?】
2024.12.09 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(後編)】
2024.12.04 大野事務所コラム
X.Y.Z―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊲
2025.01.08 これまでの情報配信メール
令和6年度年末年始無災害運動・高年齢労働者の安全衛生対策について
2024.11.30 これまでの情報配信メール
令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります・養育期間標準報酬月額特例申出書の添付書類の省略について
2024.11.27 大野事務所コラム
産前産後休業期間中の保険料免除制度は実に厄介
2024.11.20 大野事務所コラム
介護についての法改正動向
2024.11.14 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【未払い賃金請求権と時効期間】
2024.11.22 これまでの情報配信メール
データでみる70歳以上の定年・継続雇用制度の導入効果と工夫、大野事務所モデル規程・協定一部改定のお知らせ
2024.11.12 これまでの情報配信メール
過重労働解消キャンペーン、2024年12月からの企業型DCおよびiDeCoの変更点について
2024.11.13 大野事務所コラム
PRIDE指標をご存知ですか
2024.11.06 大野事務所コラム
AIは事務所を救うのか?
2024.11.05 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(中編)】
2024.10.31 これまでの情報配信メール
賃金のデジタル払い、令和7年3月31日高年齢者雇用確保措置における経過措置期間の終了について
2024.10.30 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは③
2024.10.23 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【職場や外出先への移動時間は労働時間に該当するか】
2024.10.23 これまでの情報配信メール
令和6年年末調整における定額減税に関する事務・簡易な扶養控除等申告書について
2024.10.16 大野事務所コラム
本当に「かぶ」は抜けるのか―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊱
2024.10.11 これまでの情報配信メール
令和6年版労働経済の分析(労働経済白書)について
2024.10.09 大野事務所コラム
労働者死傷病報告等の電子申請義務化について
2024.10.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(前編)】
2024.10.02 これまでの情報配信メール
労働者死傷病報告の報告事項改正及び電子申請義務化について
2024.10.02 大野事務所コラム
女性活躍推進法の改正動向
2024.09.26 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【社会保険の適用が拡大されます】
2024.09.25 大野事務所コラム
社会保険の同月得喪と2以上勤務を考える
2024.09.18 大野事務所コラム
理想のチーム
2024.09.11 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは②
2024.09.11 これまでの情報配信メール
令和6年度地域別最低賃金額の改定状況について・大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドラインについて
2024.09.04 大野事務所コラム
フレックスタイム制適用時における年次有給休暇の時間単位取得と子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得
2024.10.23 大野事務所コラム
在籍出向者を受け入れる際の労働条件の明示は出向元・出向先のいずれが行うのか?
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop