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令和6年年末調整における定額減税に関する事務・簡易な扶養控除等申告書について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

本日は以下についてご案内します。

 

==目次================================

【1】令和6年年末調整における定額減税に関する事務について 
【2】簡易な扶養控除等申告書について

====================================

 

【1】令和6年年末調整における定額減税に関する事務について

本年6月、賃上げが物価の高騰に追いつかない状況の中、国民の負担を緩和することを目的にした定額減税が実施されました。

本年の年末調整においては、定額減税に関する事務を行う必要があります。

 

◆定額減税の対象者

給与所得以外の所得も含めた合計所得が1,805万円以下の人

◆定額減税額 

(1)本人 30,000円に(2)および(3)1人につき30,000円を加算した額

(2)同一生計配偶者

(3)扶養親族

 

◆主な注意点 

(1)本人…年末調整対象者のうち合計所得金額が1,805万円を超える人は、定額減税の対象ではありません。

   たとえば、給与所得1,700万円、不動産所得200万円で合計所得が1,900万円である場合、年末調整の対象ですが、定額減税の対象ではありません。

(2)同一生計配偶者…合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である人の配偶者は、配偶者控除の対象ではありませんが、定額減税の対象です。

(3)扶養親族のうち16歳未満の人…扶養控除の対象ではありませんが、定額減税の対象です。

 

国税庁では、年末調整がよくわかるページを開設しています。源泉徴収義務者・給与所得者それぞれに向けた年末調整の概要や注意点が記載されていますので、ご覧ください。また、外国人に向けた各国語版のリーフレットも紹介されていますので、ご活用ください。

 

●国税庁 年末調整がよくわかるページ
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

●国税庁 令和6年分 年末調整のしかた(リーフレット)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/pdf/nencho_all.pdf

●国税庁 日本における給与に係る源泉徴収制度の概要(外国語版)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/gaikokugo/07.htm

●国税庁 外国語版 各種申告書
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/gaikokugo.htm

 

 

【2】簡易な扶養控除等申告書について

前年に提出した扶養控除等申告書から記載内容に変更がない場合には、簡易な申告書の提出が可能になりました。

この取り扱いは、令和7年分の扶養控除等申告書から対象になります。詳細は、下記リーフレットをご覧ください。

 

●国税庁 扶養控除等申告書の提出について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_02.pdf

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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