社会保険の同月得喪と2以上勤務を考える
代表社員の野田です。2024年(令和6年)10月から、従業員数(厚生年金被保険者数)51~100人の企業等で働くパート・アルバイトの方が、新たに短時間労働者として社会保険の適用となります。これに関連して同月得喪における社会保険料の取扱いについて、いくつか質問を受けましたので今回は短時間労働者や二以上勤務者に起こり得る事案について触れます。
- 〇社会保険の同月得喪とは
社会保険の資格を取得した月にその資格を喪失した場合(例えば10月1日に資格を取得し、10月16日に資格を喪失した場合)を「同月得喪」と称します。同月得喪については、通常の被保険者でも生じることですが、パート・アルバイトが短時間労働者として勤務を開始したものの思っていたものと異なる、職場に馴染めそうにない等の理由から早々に退職してしまうことがあります。このような入社直後の退職(同月得喪)は、正社員よりも多く発生するものと思われます。
- 〇同月得喪における社会保険料の取扱い
同月得喪となった場合でも、原則として社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)が発生します。社会保険料は翌月徴収が基本となりますが、同月得喪となった場合は当月支給の給与から本人負担分の保険料を徴収することとなります。ただし、同月得喪後、さらにその月に厚生年金または国民年金の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料は返金されます。(図表ケース1とケース3)
この場合、年金事務所から対象となる企業に厚生年金保険料還付通知書が送られてきますので、会社は徴収した被保険者負担分を本人に戻すことになりますが、還付通知書が送られてくるまでに一定期間(通常2~3ケ月)を要します。この状況について年金事務所に確認したところ、「対象月(同一得喪発生月)に該当者が年金の資格取得手続きを行っているかを確認しているため時間を要する」とのことでした。したがって、該当者が対象月の年金の資格取得手続きを行わない場合には、厚生年金保険料は還付されません。(図表ケース2)
なお、同月得喪において還付されるのは厚生年金保険料であり、健康保険料は還付されません。よって、同一月に2事業所で同月得喪となり、3事業所目で健康保険に加入したような場合、3事業所分の健康保険料が発生することになります(図表ケース3)。これは、協会けんぽなど管掌者が同じ場合であっても還付されないとのことです。
- 〇二以上勤務者の同月得喪
兼業・副業に関する質問を受けることが増えましたが、特定適用事業所が拡大されることで、これまで以上に短時間労働者として同時に複数の適用事業所に使用される方が多くなるものと思われます。そうした場合、「二以上事業所勤務届」の提出が必要になります(図表ケース4)。
二以上勤務者については保険料決定通知書を待たなければならず、それだけでも面倒な訳ですが、社会保険加入者(ケース4のA社の短時間勤務者等)が同月得喪となった場合、A社としては、保険料の増減の内訳が分からなくなるとのことです。厚生年金保険料が還付されるか否かはケース1・2のように個人次第ですし、還付通知書が届くまでに時間を要することから、このような者が複数発生してしまうと本当に厄介です。また、ケース1のように保険料が還付されれば良いですが、ケース2のように本人が国民年金の加入手続きを怠った(怠っている)ために保険料が還付されない状況において、支給する賃金が少額であるために本人負担分を徴収できないケースも発生しますので、企業としては採用時に他社での勤務状況と合わせて社会保険加入状況を確認しておく必要がありそうです。
「兼業・副業等により2か所以上の事業所で勤務する皆さまへ」
2kashoijyokinmu.pdf (nenkin.go.jp)
執筆者:野田
野田 好伸 特定社会保険労務士
代表社員
コンサルタントになりたいという漠然とした想いがありましたが、大学で法律を専攻していたこともあり、士業に興味を持ち始めました。学生時代のバイト先からご紹介頂いた縁で社労士事務所に就職し、今に至っています。
現在はアドバイザーとして活動しておりますが、法律や制度解説に留まるのではなく、自身の見解をしっかりと伝えられる相談役であることを心掛け、日々の業務に励んでおります。
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