「健康保険資格情報のお知らせ及び加入者情報」の送付、マイナンバーカードの健康保険証利用について
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下2点についてご案内します。
==目次================================
【1】 「健康保険資格情報のお知らせ及び加入者情報」の送付について
【2】 マイナンバーカードの健康保険証利用について
====================================
【1】 「健康保険資格情報のお知らせ及び加入者情報」の送付について
現行の健康保険証の発行は令和6年12月1日をもって終了し、12月2日以降に医療機関を受診する際は原則として健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。【2】参照。)を使用する仕組みへと移行します。この移行に伴い、全国健康保険協会(協会けんぽ)から加入者個人別の「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」が、事業主を経由して送付されます。
本お知らせは被保険者分・被扶養者分がそれぞれ別の封筒で作成されていますので、被扶養者分も合わせて被保険者である従業員の皆様へ配付をし、退職者分についてはお知らせに同封された返信用封筒にて協会けんぽへ返送することとなります。
なお、資格情報のお知らせ及び加入者情報についての送付は全国健康保険協会における取扱いとなりますので、健康保険組合にご加入の場合は各健康保険組合にお問合せください。
■全国健康保険協会 「資格情報のお知らせと加入者情報の配付をお願いします」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/nagasaki/hyougikai/r06/001/sankousiryou3_20240719.pdf
■全国健康保険協会 「資格情報のお知らせ及び加入者情報の送付等について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/202406saga2.pdf
【2】 マイナンバーカードの健康保険証利用について
【1】にて記載したとおり現行の健康保険証の交付は令和6年12月1日をもって終了しますので、以降医療機関を受診する際は原則としてマイナ保険証を使用することになります。健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードをマイナ保険証といい、これにより従来の健康保険証が不要となり、マイナンバーカード1枚で医療機関を受診することが可能になります。マイナ保険証を利用するメリットとしては、過去の診療、処方された薬に関する情報や特定健康診断の情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができるようになるほか、限度額認定証交付の手続きをとることなく高額療養費の限度額を超える支払いが免除されるという点が挙げられます。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない方(マイナンバーカードを持っていない方、またはマイナ登録をしていない方)については、保険者から交付される「資格確認書(全国健康保険協会ではプラスチック製・カード型)」を提示することで従来通りに受診することができます。なお、現在お持ちの健康保険証は退職等で資格を喪失しない限りは経過措置として令和7年12月1日まで使用することが可能です。
また、実務面では入社時に届け出る資格取得届に必ずマイナンバーを記入することや、マイナンバーカードを持っていない方、またはマイナ登録をしていない方については資格確認書を申請する旨を記載すること、といった対応が求められます。入社後すぐに資格取得届の届出を行うことができるよう、マイナンバーの回収時期についてご検討いただくことをお勧めします。
■厚生労働省 「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#kokumin1
■全国健康保険協会・健康保険組合連合会 「使ってみよう!マイナ保険証」
(YouTube動画)
https://www.youtube.com/watch?v=tXbDrFUMMi0
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
過去のニュース
ニュースリリース
- 2024.08.22 ニュース
- 【正規職員・契約職員・パート職員募集】リクルート情報
- 2024.11.20 大野事務所コラム
- 介護についての法改正動向
- 2024.11.14 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【未払い賃金請求権と時効期間】
- 2024.11.22 これまでの情報配信メール
- データでみる70歳以上の定年・継続雇用制度の導入効果と工夫、大野事務所モデル規程・協定一部改定のお知らせ
- 2024.11.12 これまでの情報配信メール
- 過重労働解消キャンペーン、2024年12月からの企業型DCおよびiDeCoの変更点について
- 2024.11.13 大野事務所コラム
- PRIDE指標をご存知ですか
- 2024.11.06 大野事務所コラム
- AIは事務所を救うのか?
- 2024.11.05 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(中編)】
- 2024.10.31 これまでの情報配信メール
- 賃金のデジタル払い、令和7年3月31日高年齢者雇用確保措置における経過措置期間の終了について
- 2024.10.30 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは③
- 2024.10.23 大野事務所コラム
- 在籍出向者を受け入れる際の労働条件の明示は出向元・出向先のいずれが行うのか?
- 2024.10.23 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【職場や外出先への移動時間は労働時間に該当するか】
- 2024.10.23 これまでの情報配信メール
- 令和6年年末調整における定額減税に関する事務・簡易な扶養控除等申告書について
- 2024.10.16 大野事務所コラム
- 本当に「かぶ」は抜けるのか―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊱
- 2024.10.11 これまでの情報配信メール
- 令和6年版労働経済の分析(労働経済白書)について
- 2024.10.09 大野事務所コラム
- 労働者死傷病報告等の電子申請義務化について
- 2024.10.04 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(前編)】
- 2024.10.02 これまでの情報配信メール
- 労働者死傷病報告の報告事項改正及び電子申請義務化について
- 2024.10.02 大野事務所コラム
- 女性活躍推進法の改正動向
- 2024.09.26 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【社会保険の適用が拡大されます】
- 2024.09.25 大野事務所コラム
- 社会保険の同月得喪と2以上勤務を考える
- 2024.09.18 大野事務所コラム
- 理想のチーム
- 2024.09.11 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは②
- 2024.09.11 これまでの情報配信メール
- 令和6年度地域別最低賃金額の改定状況について・大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドラインについて
- 2024.09.04 大野事務所コラム
- フレックスタイム制適用時における年次有給休暇の時間単位取得と子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得
- 2024.08.28 大野事務所コラム
- やっぱり損はしたくない!―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉟
- 2024.08.31 これまでの情報配信メール
- 「健康保険資格情報のお知らせ及び加入者情報」の送付、マイナンバーカードの健康保険証利用について
- 2024.08.21 これまでの情報配信メール
- 雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更・令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の段階的縮小について
- 2024.08.21 大野事務所コラム
- ライフプラン手当のDC掛金部分を欠勤控除の計算基礎に含めてよいのか?
- 2024.08.15 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【減給の制裁における労働基準法の制限】
- 2024.08.10 これまでの情報配信メール
- 雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績について等
- 2024.08.07 大野事務所コラム
- 1か月単位の変形労働時間制における時間外労働の清算
- 2024.08.02 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【管理監督者の適正性】
- 2024.07.31 大野事務所コラム
- 健康情報取扱規程の作成は義務⁈②
- 2024.07.24 大野事務所コラム
- ナレッジは共有してこそ価値がある
- 2024.08.01 これまでの情報配信メール
- 2024年 企業の「人材確保・退職代行」に関するアンケート調査 カスタマーハラスメント対策企業マニュアルと事例集
- 2024.07.19 これまでの情報配信メール
- 仕事と介護の両立支援に向けた経営者向けガイドライン
- 2024.07.17 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは①
- 2024.07.16 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【振替休日と割増賃金】
- 2024.07.10 大野事務所コラム
- これまでの(兼務)出向に関するコラムのご紹介
- 2024.07.08 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【歩合給に対しても割増賃金は必要か?】