「健康保険資格情報のお知らせ及び加入者情報」の送付、マイナンバーカードの健康保険証利用について
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下2点についてご案内します。
==目次================================
【1】 「健康保険資格情報のお知らせ及び加入者情報」の送付について
【2】 マイナンバーカードの健康保険証利用について
====================================
【1】 「健康保険資格情報のお知らせ及び加入者情報」の送付について
現行の健康保険証の発行は令和6年12月1日をもって終了し、12月2日以降に医療機関を受診する際は原則として健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。【2】参照。)を使用する仕組みへと移行します。この移行に伴い、全国健康保険協会(協会けんぽ)から加入者個人別の「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」が、事業主を経由して送付されます。
本お知らせは被保険者分・被扶養者分がそれぞれ別の封筒で作成されていますので、被扶養者分も合わせて被保険者である従業員の皆様へ配付をし、退職者分についてはお知らせに同封された返信用封筒にて協会けんぽへ返送することとなります。
なお、資格情報のお知らせ及び加入者情報についての送付は全国健康保険協会における取扱いとなりますので、健康保険組合にご加入の場合は各健康保険組合にお問合せください。
■全国健康保険協会 「資格情報のお知らせと加入者情報の配付をお願いします」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/nagasaki/hyougikai/r06/001/sankousiryou3_20240719.pdf
■全国健康保険協会 「資格情報のお知らせ及び加入者情報の送付等について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/202406saga2.pdf
【2】 マイナンバーカードの健康保険証利用について
【1】にて記載したとおり現行の健康保険証の交付は令和6年12月1日をもって終了しますので、以降医療機関を受診する際は原則としてマイナ保険証を使用することになります。健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードをマイナ保険証といい、これにより従来の健康保険証が不要となり、マイナンバーカード1枚で医療機関を受診することが可能になります。マイナ保険証を利用するメリットとしては、過去の診療、処方された薬に関する情報や特定健康診断の情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができるようになるほか、限度額認定証交付の手続きをとることなく高額療養費の限度額を超える支払いが免除されるという点が挙げられます。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない方(マイナンバーカードを持っていない方、またはマイナ登録をしていない方)については、保険者から交付される「資格確認書(全国健康保険協会ではプラスチック製・カード型)」を提示することで従来通りに受診することができます。なお、現在お持ちの健康保険証は退職等で資格を喪失しない限りは経過措置として令和7年12月1日まで使用することが可能です。
また、実務面では入社時に届け出る資格取得届に必ずマイナンバーを記入することや、マイナンバーカードを持っていない方、またはマイナ登録をしていない方については資格確認書を申請する旨を記載すること、といった対応が求められます。入社後すぐに資格取得届の届出を行うことができるよう、マイナンバーの回収時期についてご検討いただくことをお勧めします。
■厚生労働省 「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#kokumin1
■全国健康保険協会・健康保険組合連合会 「使ってみよう!マイナ保険証」
(YouTube動画)
https://www.youtube.com/watch?v=tXbDrFUMMi0
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
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