TOPこれまでの情報配信メール雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更・令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の段階的縮小について

雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更・令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の段階的縮小について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

本日は以下2点についてご案内します。

 

==目次====================================
【1】 雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更について
【2】 令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の段階的縮小について
========================================

 

 

【1】 雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更について

令和6年8月1日より雇用保険の基本手当日額が変更され、基本手当日額の最高額と最低額がそれぞれ引き上げられました。また、同日付で高年齢雇用継続給付、介護休業給付、出生時育児休業給付、育児休業給付の支給限度額も変更されています。現在給付金を受給されている方の給付額が変わる場合もあります。詳細は、以下のリーフレットをご覧ください。

 

■厚生労働省 雇用保険の基本手当日額の変更
https://www.mhlw.go.jp/content/001281480.pdf

 

■厚生労働省 高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付の支給限度額の変更
https://www.mhlw.go.jp/content/001281481.pdf

 

 

【2】 令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の段階的縮小について

高年齢雇用継続給付は、働く意欲と能力のある高年齢者の60歳から65歳までの雇用継続を援助・促進することを目的とした制度で、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類があります。どちらも、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者が、原則として、60 歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働いている場合に、ハローワークへの支給申請により、各月に支払われた賃金の最大15%の給付金が支給されます。賃金低下率が下がるにつれ支給率が上がり、賃金低下率61%以下の場合に支給率が最大の15%となります。

この高年齢雇用継続給付が段階的に縮小されることが決定しており、来年4月1日の改正雇用保険法施行により、令和7年度から新たに60歳となる労働者等については、賃金低下率64%以下の場合、支給率が最大10%に変更されます。

 

なお、厚生労働省労働政策審議会職業安定分科会の議事録によると、改正法施行後には、廃止も含めて、引き続きこの制度の在り方について検討を行うべきとされています。厚生労働省が作成している雇用保険事務手続きの手引きが8月に更新されていますので、制度に関する詳細はそちらをご確認ください。

 

■厚生労働省 雇用保険事務手続きの手引き 第10章 高年齢雇用継続給付について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001280389.pdf

 

■厚生労働省 高年齢雇用継続給付の見直し(雇用保険法関係)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000744250.pdf

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

過去のニュース

ニュースリリース

2024.08.22 ニュース
【正規職員・契約職員・パート職員募集】リクルート情報
2024.11.20 大野事務所コラム
介護についての法改正動向
2024.11.14 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【未払い賃金請求権と時効期間】
2024.11.22 これまでの情報配信メール
データでみる70歳以上の定年・継続雇用制度の導入効果と工夫、大野事務所モデル規程・協定一部改定のお知らせ
2024.11.12 これまでの情報配信メール
過重労働解消キャンペーン、2024年12月からの企業型DCおよびiDeCoの変更点について
2024.11.13 大野事務所コラム
PRIDE指標をご存知ですか
2024.11.06 大野事務所コラム
AIは事務所を救うのか?
2024.11.05 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(中編)】
2024.10.31 これまでの情報配信メール
賃金のデジタル払い、令和7年3月31日高年齢者雇用確保措置における経過措置期間の終了について
2024.10.30 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは③
2024.10.23 大野事務所コラム
在籍出向者を受け入れる際の労働条件の明示は出向元・出向先のいずれが行うのか?
2024.10.23 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【職場や外出先への移動時間は労働時間に該当するか】
2024.10.23 これまでの情報配信メール
令和6年年末調整における定額減税に関する事務・簡易な扶養控除等申告書について
2024.10.16 大野事務所コラム
本当に「かぶ」は抜けるのか―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊱
2024.10.11 これまでの情報配信メール
令和6年版労働経済の分析(労働経済白書)について
2024.10.09 大野事務所コラム
労働者死傷病報告等の電子申請義務化について
2024.10.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(前編)】
2024.10.02 これまでの情報配信メール
労働者死傷病報告の報告事項改正及び電子申請義務化について
2024.10.02 大野事務所コラム
女性活躍推進法の改正動向
2024.09.26 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【社会保険の適用が拡大されます】
2024.09.25 大野事務所コラム
社会保険の同月得喪と2以上勤務を考える
2024.09.18 大野事務所コラム
理想のチーム
2024.09.11 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは②
2024.09.11 これまでの情報配信メール
令和6年度地域別最低賃金額の改定状況について・大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドラインについて
2024.09.04 大野事務所コラム
フレックスタイム制適用時における年次有給休暇の時間単位取得と子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得
2024.08.28 大野事務所コラム
やっぱり損はしたくない!―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉟
2024.08.31 これまでの情報配信メール
「健康保険資格情報のお知らせ及び加入者情報」の送付、マイナンバーカードの健康保険証利用について
2024.08.21 これまでの情報配信メール
雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更・令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の段階的縮小について
2024.08.21 大野事務所コラム
ライフプラン手当のDC掛金部分を欠勤控除の計算基礎に含めてよいのか?
2024.08.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【減給の制裁における労働基準法の制限】
2024.08.10 これまでの情報配信メール
雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績について等
2024.08.07 大野事務所コラム
1か月単位の変形労働時間制における時間外労働の清算
2024.08.02 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【管理監督者の適正性】
2024.07.31 大野事務所コラム
健康情報取扱規程の作成は義務⁈②
2024.07.24 大野事務所コラム
ナレッジは共有してこそ価値がある
2024.08.01 これまでの情報配信メール
2024年 企業の「人材確保・退職代行」に関するアンケート調査 カスタマーハラスメント対策企業マニュアルと事例集
2024.07.19 これまでの情報配信メール
仕事と介護の両立支援に向けた経営者向けガイドライン
2024.07.17 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは①
2024.07.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【振替休日と割増賃金】
2024.07.10 大野事務所コラム
これまでの(兼務)出向に関するコラムのご紹介
2024.07.08 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【歩合給に対しても割増賃金は必要か?】
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop