雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更・令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の段階的縮小について
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下2点についてご案内します。
==目次====================================
【1】 雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更について
【2】 令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の段階的縮小について
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【1】 雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更について
令和6年8月1日より雇用保険の基本手当日額が変更され、基本手当日額の最高額と最低額がそれぞれ引き上げられました。また、同日付で高年齢雇用継続給付、介護休業給付、出生時育児休業給付、育児休業給付の支給限度額も変更されています。現在給付金を受給されている方の給付額が変わる場合もあります。詳細は、以下のリーフレットをご覧ください。
■厚生労働省 雇用保険の基本手当日額の変更
https://www.mhlw.go.jp/content/001281480.pdf
■厚生労働省 高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付の支給限度額の変更
https://www.mhlw.go.jp/content/001281481.pdf
【2】 令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の段階的縮小について
高年齢雇用継続給付は、働く意欲と能力のある高年齢者の60歳から65歳までの雇用継続を援助・促進することを目的とした制度で、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類があります。どちらも、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者が、原則として、60 歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働いている場合に、ハローワークへの支給申請により、各月に支払われた賃金の最大15%の給付金が支給されます。賃金低下率が下がるにつれ支給率が上がり、賃金低下率61%以下の場合に支給率が最大の15%となります。
この高年齢雇用継続給付が段階的に縮小されることが決定しており、来年4月1日の改正雇用保険法施行により、令和7年度から新たに60歳となる労働者等については、賃金低下率64%以下の場合、支給率が最大10%に変更されます。
なお、厚生労働省労働政策審議会職業安定分科会の議事録によると、改正法施行後には、廃止も含めて、引き続きこの制度の在り方について検討を行うべきとされています。厚生労働省が作成している雇用保険事務手続きの手引きが8月に更新されていますので、制度に関する詳細はそちらをご確認ください。
■厚生労働省 雇用保険事務手続きの手引き 第10章 高年齢雇用継続給付について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001280389.pdf
■厚生労働省 高年齢雇用継続給付の見直し(雇用保険法関係)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000744250.pdf
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
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