TOPこれまでの情報配信メール仕事と介護の両立支援に向けた経営者向けガイドライン

仕事と介護の両立支援に向けた経営者向けガイドライン

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

 

□ 仕事と介護の両立支援に向けた経営者向けガイドライン

少子高齢化が進み、労働力人口の減少が社会的な課題になっています。さらに、働きながら家族を介護する方が増えつつあり、両立ができない場合、労働力人口のさらなる減少にも繋がります。こうした中で、経済産業省が『仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン』をまとめました。介護離職を防ぐためには、実態の把握や両立支援制度を周知することが肝要ですが、ガイドラインでは全企業が取り組むべき3つのステップについて実例が取り上げられています。

 

 

1. 経営トップから社内報で自社の介護への取り組みについて社員に伝え、両立支援制度を利用しやすい環境を整えること
2. 実態把握のため、個人面談において家族構成や健康状態を確認すること
3. 家族も含めた全社員が参加できる両立支援セミナーのほか、上司向け研修の中で介護に関する情報提供を実施すること

 

このほか、仕事と介護の両立支援に向けた取り組みを会社がどのように進めるべきか詳しく紹介されていますので、制度を検討する際にご活用ください。

なお、令和7年4月施行の改正育児・介護休業法により、介護に関して以下の改正が行われます。

 

・介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
・仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備(※研修、相談窓口設置等のいずれかを選択して措置)
・要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務
・介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止

 

具体的な改正の内容につきましては、続報が公表され次第本メール配信でもお知らせいたします。なお、東京労働局が育児・介護休業法改正に関する特設ページを開設していますので、そちらも合わせてご覧ください。

 

■経済産業省 仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kaigo/main_20240326.pdf

■東京労働局 【特設ページ】令和6年度改正育児・介護休業法
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ikukai0611_00008.html

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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