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社会保険適用拡大特設サイトのリニューアル・企業の配偶者手当の在り方の検討について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

 

本日は以下2点についてご案内します。

==目次================================
【1】 社会保険適用拡大特設サイトのリニューアルについて
【2】 企業の配偶者手当の在り方の検討について
====================================

【1】 社会保険適用拡大特設サイトのリニューアルについて
令和2年の年金制度改正により社会保険の適用範囲が順次拡大されており、令和6年10月から、加入要件に該当する短時間労働者(パート・アルバイト)への社会保険の加入が義務付けられる企業規模が従業員数51人以上100人未満になります。それに先立ち、社会保険適用拡大特設サイトでは、社会保険への理解を深めるための実践的なコンテンツとして人事・労務管理者向けの手引きや従業員向けのチラシ、解説動画などが追加されました。適用拡大の対象となる企業は、これらの資料を活用して早めの取り組みを検討されてはいかがでしょうか。

 

■厚生労働省 「『社会保険適用拡大特設サイト』をリニューアル」
https://www.mhlw.go.jp/stf/tekiyoukakudai_00002.html

■厚生労働省 「社会保険適用拡大特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

 

【2】 企業の配偶者手当の在り方の検討について
厚生労働省では、「年収の壁」問題が生じる要因の一つである配偶者手当(配偶者の収入要件がある配偶者手当)について、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることを求めており、見直す場合の考慮すべきポイント等をまとめた資料が新たに公表されました。

こちらの資料は、主に以下のような内容となっており、この他にも労働条件変更に関する裁判例の紹介など実務に即した資料となっています。

・民間企業における「配偶者手当」の支給状況、就業調整の実態
・配偶者手当の見直しを行う場合の進め方や法的な留意点
・取り組みを実施した企業事例

 

「配偶者手当」を含む賃金制度の変更については、不利益変更の問題が内在しているため、十分な労使協議が必要となります。見直しを検討されている企業においては、労務トラブルを回避するためにも、こちらを参照されることをお勧めいたします。

 

■厚生労働省 「企業の配偶者手当の在り方の検討」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html

■厚生労働省 「企業の配偶者手当の在り方の検討(実務資料編)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001249490.pdf

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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