TOP大野事務所コラムカーネーションと飴(アメ)―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉝

カーネーションと飴(アメ)―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉝

こんにちは。大野事務所の今泉です。

 

5月第2週の日曜日は母の日ですね。母の日にはカーネーションを贈る、というのが一般的とされますが、その由来は、戦場の負傷兵の衛生改善活動を行ったアン・ジャービスの娘、アンナ・ジャービスが、亡き母をしのんで母が好きだった白いカーネーションを祭壇に飾ったことに始まるとされています。最初は白いカーネーションだったんですね。

ちなみに、オーストラリアでは菊の花を贈るのだそうです。我々にはピンときませんが、オーストラリアでは季節が秋だということから、このような風習となったのかもしれませんね。

皆さんは、どのように感謝の気持ちをお伝えになられたでしょうか。

 

さて、このように感謝を表するのにカーネーションを贈ったり、はたまた「自分へのご褒美」と称して、美味しいものを食べたりバッグを買ったりすることはよくあることです。言葉だけでなく、気持ちや称賛を「ものなど」に託す、ということですね。

こういった「ものなど」はトークンと呼ばれ、日常的に溢れています。先にお話ししたポイントなどもその類といえるでしょう。

 

これまで、強化について述べてきましたが、強化の機会を増やし、どのように強化を効果的に行うのか、ということは、大きな課題といえます。

 

その際、このようなトークンをセットにして強化を図ることが効果的であるといえるのは、感覚的にも納得できるでしょう。その感覚的なものをあえて言語化すると、、、

 ① 見えないものを見える化できる

 ② 強化を持続できる

ということが挙げられると思います。

 

まず、①については、「形にする」という言葉にも代表されるように、感謝の気持ちや称賛といった目に見えないものを形にして、見えるものに化体することができるという点で効果的といえます。先のカーネーションやバッグなどの例はもとより、ポイントなども「貯まる」という目に見える形となることで、そのお店での購買が強化されることになります。

 

そして、②についてですが、(何度も恐縮ですが、)ポイントはリピーター確保のために一役買っています。消費者は少しでも早くメリットを享受したいのでポイントが付くお店で購買することが繰り返されることになりますので、その店を常用する、つまり強化が繰り返される、という効果を生み出すことになります。

 

当然のことですが、ここにはポイントが貯まる=メリットが得られるという図式が成り立たなくてはなりません。例えば値引きができるとか、欲しい物が貰えるといった消費者にとって魅力的なメリットがないと効果は発揮されないでしょう。このようにトークンによって交換できる魅力的なメリットのことをバックアップ好子といいますが、これをどのようなものにするかは、強化を持続させるためのカギとなりそうです。

 

 

ところで、福利厚生の一つとして「カフェテリア・プラン」というものがありますが、これもトークンを上手に活用した一つの方法といえるかもしれません。

カフェテリア・プランとは、社宅などのように会社が決まったものを提供するのではなく、会社によって付与されるカフェテリア・ポイントに応じて、社員が多くのメニューの中から自由に好きなものを選択できる、というものですね。

ポイントの付与方法は会社によって様々であり、勤続に応じて毎年付与されるものが多いと思いますが、一定の成績を収めた者に対する表彰として付与される、といった制度設計もあるでしょう。

 

カフェテリア・プランの優れたところは、ポイント(トークン)の交換対象(バックアップ好子)をそのポイント数に応じて社員が選択できる、というところだと思います。今では、物以外にもサービスやチケット、さらにはカフェテリア・ポイントを利用したことによりさらにポイントが付与され、他のポイントなどと交換できる、といったものもあるようです。

また、普段であればお金を払ってまで購買することには抵抗があるが、ポイントを使用するのであればそうでもないとか、通常のレベルのサービスを、ポイントを使用することによってワンランク上のものにしてみる、といったことに利用できることもメリットかもしれません。

 

このようなカフェテリア・プランの特徴が社員のロイヤリティを「強化」するために一役買っているものといえるのではないでしょうか。

 

一方、特定の(望ましくない)行動を行った場合にポイントを減点する、という方法もあり、これはレスポンスコストと呼ばれます。トークンは強化を出現させる好子なので、レスポンスコストは好子消失の弱化ということができます。ただ、以前述べたような、弱化には「積極性」が失われやすくなる新しいことにチャレンジしなくなる効果が持続しない、といったものに加え、効果がないとペナルティーが大きくなりエスカレートする人を恐れたり、恨んだりすることが起こりやすい「自尊心」が傷ついた状態に陥りやすいといったデメリットがあるとされるため、あまり使用すべきでない方法とされます。

 

飴(アメ)と鞭(ムチ)とはよく言いますが、ムチ(=弱化)はメリットに乏しい、ということですね(なお、以前出てきた消去は「アメなし」といえます。)。

 

ちなみに、ポイントの話ばかりしているため、とてもポイントが好きそうな人間に思われるかもしれませんが、実はどこにどれくらいポイントがあるのかを把握できずに結構無駄にしてしまっている実感があります。。。

こういった散らばったポイントを整理できるアプリなどもあるようですが。。。

 

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

今泉 叔徳

今泉 叔徳 特定社会保険労務士

パートナー社員

群馬県桐生市出身。東京都立大学法学部法律学科卒業。
人事労務関係の課題解決の糸口としてコミュニケーションや対話の充実があるのではないかと考え、これにまつわるテーマでコラムを書いてみようと思い立ちました。日頃の業務とはちょっと異なる分野の内容ですので、ぎこちない表現となってしまっていたりすることはご了承ください。
休日には地元の少年サッカーチームでコーチ(ボランティア)をやっていて、こども達との「コミュニケーション」を通じて、リフレッシュを図っています。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2024.12.02 ニュース
【急募!正規職員・契約職員・パート職員】リクルート情報
2025.02.05 大野事務所コラム
労働基準関係法制研究会の報告書が公表されました
2025.01.29 大野事務所コラム
「ビジネスと人権」とは周りに思いを馳せること―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊳
2025.01.22 大野事務所コラム
マイナポータル上での離職票交付サービス開始について
2025.01.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【介護と両立できる働き方とは】
2025.01.24 これまでの情報配信メール
令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について・SNS等を通じて直接労働者を募集する際の注意点
2025.01.16 これまでの情報配信メール
マイナポータルにおける離職票直接送付サービス開始について
2025.01.15 大野事務所コラム
雇用保険法の改正
2025.01.08 大野事務所コラム
企業による奨学金返還支援制度を考える
2024.12.25 大野事務所コラム
来年はもっと
2024.12.20 ニュース
書籍を刊行しました
2024.12.20 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【労働条件の不利益変更】
2024.12.20 ニュース
年末年始休業のお知らせ
2024.12.18 大野事務所コラム
【通勤災害】通勤経路上にないガソリンスタンドに向かう際の被災
2024.12.11 大野事務所コラム
【賃金のデジタル払いの今と今後の広がりは?】
2024.12.09 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(後編)】
2024.12.04 大野事務所コラム
X.Y.Z―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊲
2025.01.08 これまでの情報配信メール
令和6年度年末年始無災害運動・高年齢労働者の安全衛生対策について
2024.11.30 これまでの情報配信メール
令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります・養育期間標準報酬月額特例申出書の添付書類の省略について
2024.11.27 大野事務所コラム
産前産後休業期間中の保険料免除制度は実に厄介
2024.11.20 大野事務所コラム
介護についての法改正動向
2024.11.14 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【未払い賃金請求権と時効期間】
2024.11.22 これまでの情報配信メール
データでみる70歳以上の定年・継続雇用制度の導入効果と工夫、大野事務所モデル規程・協定一部改定のお知らせ
2024.11.12 これまでの情報配信メール
過重労働解消キャンペーン、2024年12月からの企業型DCおよびiDeCoの変更点について
2024.11.13 大野事務所コラム
PRIDE指標をご存知ですか
2024.11.06 大野事務所コラム
AIは事務所を救うのか?
2024.11.05 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(中編)】
2024.10.31 これまでの情報配信メール
賃金のデジタル払い、令和7年3月31日高年齢者雇用確保措置における経過措置期間の終了について
2024.10.30 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは③
2024.10.23 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【職場や外出先への移動時間は労働時間に該当するか】
2024.10.23 これまでの情報配信メール
令和6年年末調整における定額減税に関する事務・簡易な扶養控除等申告書について
2024.10.16 大野事務所コラム
本当に「かぶ」は抜けるのか―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊱
2024.10.11 これまでの情報配信メール
令和6年版労働経済の分析(労働経済白書)について
2024.10.09 大野事務所コラム
労働者死傷病報告等の電子申請義務化について
2024.10.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(前編)】
2024.10.02 これまでの情報配信メール
労働者死傷病報告の報告事項改正及び電子申請義務化について
2024.10.02 大野事務所コラム
女性活躍推進法の改正動向
2024.09.26 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【社会保険の適用が拡大されます】
2024.09.25 大野事務所コラム
社会保険の同月得喪と2以上勤務を考える
2024.09.18 大野事務所コラム
理想のチーム
2024.09.11 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは②
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop