TOPこれまでの情報配信メール現物給与価額(食事)の改正、障害者の法定雇用率引上等について

現物給与価額(食事)の改正、障害者の法定雇用率引上等について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

平素は大変お世話になっております。

社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

==目次=================================

1】 現物給与価額(食事)の改正について

2】 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

=====================================

 

1】 現物給与価額(食事)の改正について

 

報酬や賞与が通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額が、令和641日より改正されました。

今回の改正は、食事の現物給与価額が対象です。

 

変更となった東京都の食事の額は以下のとおりです。

  • 11月あたりの食事の額:23,400
  • 11日あたりの食事の額:780
  • 11日あたりの朝食のみの額:200

 

その他都道府県の現物給与価額の詳細は以下よりご確認ください。

 

■日本年金機構 全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.html

 

■日本年金機構 令和64月から現物給与の価額が改正されます。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2024.pdf

 

 

2】 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

 

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を法定雇用率以上にする義務があります。

障害者雇用に関しては、令和64月より以下のような事項が改正されています。

 

①障害者の法定雇用率が以下のとおりに引き上げられました。

  • 民間企業の法定雇用率:2.5
  • 対象事業主の範囲:常用労働者数40.0人以上

 

②一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定方法が変更となりました。

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者・重度身体障害者及び重度知的障害者について0.5カウントとして雇用率へ算定できるようになりました。

 

③障害者雇用に関する助成金が新設・拡充されます。

  • 雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金が新設されました。障害者介助等助成金や職場適応援助者助成金の拡充、職場実習・見学の受け入れ助成が新設されました。

 

詳細は以下よりご確認ください。

■厚生労働省 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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