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令和6年4月からの労働条件明示事項の改正  改正に応じた募集時等に明示すべき事項の追加について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

==目次================================
【1】 令和6年4月からの労働条件明示事項の改正
【2】 改正に応じた募集時等に明示すべき事項の追加
====================================

 

 

【1】 令和6年4月からの労働条件明示事項の改正

令和6年4月1日より労働基準法施行規則等の改正に伴い、労働契約の締結・更新のタイミングで提示する労働条件明示事項が変更されることとなりました。

改正内容の概要は以下となります。

 

①全ての労働者に対しての改正事項
労働契約締結及び有期労働契約の契約更新のタイミングにおいて、雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、就業場所・業務の「変更の範囲」の明示をすること。

 

②有期契約労働者に対しての改正事項
ア.有期労働契約の締結時及び契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無とその内容の明示をすること。 また、更新上限を新設・短縮する場合は、その理由をあらかじめ(新設・短縮をする前のタイミングで)説明すること。
イ.「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示と無期転換後の労働条件の明示をすること。

 

①の改正によって追加された「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことを指します。例えば、配置転換が命じられた際の配置転換先の場所や業務は含まれますが、就業の場所や従事すべき業務が一時的に変更される際の、一時的な変更先の場所や業務は含まれません。改正に対応した労働条件通知書の記載例やその他の注意すべきポイントなどは厚生労働省HPにて確認ができますので、4月の改正に向けてご参照ください。

 

■厚生労働省 「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

■厚生労働省 「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf

 

【2】 改正に応じた募集時等に明示すべき事項の追加

前述した【1】の改正に伴い職業安定法施行規則も改正されたため、令和6年4月1日から労働者の募集・職業紹介を行う場合等には、募集する際の労働条件について、以下の事項を明示することが必要となりました。

① 従事すべき業務の変更の範囲
② 就業の場所の変更の範囲
③ 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

こちらも労働条件通知書同様に改正後の記載例等が厚生労働省HPにて紹介されておりますので、詳細はリーフレット等をご参照ください。

 

■厚生労働省 「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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