事業場外労働の協定は締結しない方がよい?
こんにちは。大野事務所の高田です。
事業場外労働のみなし労働時間制に関して、顧問先様からご相談を受ける機会が時々あります。近年、通信インフラや通信端末等の発達により、当該制度を導入するための前提条件である「労働時間を算定しがたい」状況が減りつつあると感じますが、とはいえ、業種、職種によってはまだまだ活用の場面が無くなったわけではありません。今回は、当制度に関して、筆者が長年ずっと疑問というよりは不満に感じていることについて採り上げたいと思います。
1.全部または一部事業場外の場合は所定労働時間でみなす
根拠となる労働基準法第38条の2の条文を、第1項の第1文から確認します。
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。
ここでは、「労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合」とあるとおり、1日の全部のみならず、一部を事業場外、すなわち事業場内と事業場外の業務が混在した場合においても所定労働時間でみなす旨を謳っています。この理屈としては、事業場内の業務は労働時間の算定が可能だとしても、事業場外の業務が算定困難である以上、両者合わせた労働時間の算定は困難ですよね?ということであり、これは確かに納得のいくところです。
2.所定労働時間を超えて労働が必要な場合は、事業場外労働の必要時間でみなす
続いて第2文です。
ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
ここでは、「当該業務」を遂行するために所定労働時間を超える場合は、「当該業務」の遂行に必要な時間でみなす旨を謳っています。「当該業務」とは第1文の「事業場外の業務」を指していますので、つまり、第2文は、事業場外の業務を遂行するために所定労働時間を超える場合は、事業場外の業務に必要な時間でみなす旨を定めたものとなります。
3.労使協定は、事業場外労働のみなし時間についての協定である
引き続き、労使協定について定めた第2項の条文も確認しておきます。
前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
ここでは、前項ただし書の場合(事業場外の業務を遂行するために所定労働時間を超える場合)において協定を締結した場合は、事業場外の業務に必要な時間を協定にて定める旨を謳っています。
4.事業場内・外を合わせて所定労働時間超でみなせないのか
つまり、この協定は「事業場外の業務に必要な時間」を定めたものですので、「事業場内の業務と事業場外の業務とを合わせて必要な時間」を協定するものではないということです。したがって、同じ日において事業場内の業務と事業場外の業務が混在する場合には、事業場内の業務の実働時間を別途把握して、事業場外のみなし労働時間に加算しなければならないとの理屈になるわけです。
たとえば、事業場外のみなし労働時間を9時間で協定した例で考えると、午前中の3時間を事業場内で労働した場合の1日の労働時間は3+9=12時間、夕方までの6時間を事業場内で労働した場合の1日の労働時間は6+9=15時間となるわけですが、以上からお察し頂けるとおり、事業場内の労働がそれなりに混在するケースにおいては、1日の労働時間がどうしても長時間化してしまうことを避けられません。長時間化することを避けるためには、事業場外のみなし労働時間を短め(たとえば6時間等)に設定しておくしかありません。(この場合において、事業場内の労働がない(短い)ことによって1日の労働時間が所定労働時間を満たさない場合は、所定労働時間でみなすことになります。)
この協定が、あくまでも「事業場外の業務」におけるみなし労働時間を定めるものであるとの条文解釈が正しいことは分かるのですが、とはいえ、何も協定していない状態では「事業場内・外を合わせて所定労働時間でみなす」ことを認めているにもかかわらず、協定を締結した途端に「事業場内・外を合わせて所定労働時間を超える時間でみなす」ことが認められなくなるという点が、筆者にとっての大いなる疑問であり不満であるわけです。たとえば、事業場内・外を合わせて9時間でみなすといった協定が、法の趣旨等に照らして何かしら問題なのでしょうか?
5.事業場外労働の協定は締結しない方がよい?
以上のとおり、事業場外労働の協定では、事業場内・外を合わせて所定労働時間を超える時間でみなすことができません。協定を締結しなければ、原則に基づいて事業場内・外を合わせて所定労働時間でみなすわけですが、それでは労働者が気の毒だから少しは残業を付けてあげようとの善意でもって、たとえば9時間の協定を安易に締結すると、足もとをすくわれかねません。
筆者自身は、そもそも、法律の方に欠陥があるのではないかと正直思っていますが、とはいえ、法律が現にそのように定められている以上は、企業側がきちんと理解した上で対応しなければならないのが現実です。
執筆者:高田
高田 弘人 特定社会保険労務士
パートナー社員
岐阜県出身。一橋大学経済学部卒業。
大野事務所に入所するまでの約10年間、民間企業の人事労務部門に勤務していました。そのときの経験を基に、企業の人事労務担当者の目線で物事を考えることを大切にしています。クライアントが何を望み、何をお求めになっているのかを常に考え、ご満足いただけるサービスをご提供できる社労士でありたいと思っています。
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