事業場外労働の協定は締結しない方がよい?
こんにちは。大野事務所の高田です。
事業場外労働のみなし労働時間制に関して、顧問先様からご相談を受ける機会が時々あります。近年、通信インフラや通信端末等の発達により、当該制度を導入するための前提条件である「労働時間を算定しがたい」状況が減りつつあると感じますが、とはいえ、業種、職種によってはまだまだ活用の場面が無くなったわけではありません。今回は、当制度に関して、筆者が長年ずっと疑問というよりは不満に感じていることについて採り上げたいと思います。
1.全部または一部事業場外の場合は所定労働時間でみなす
根拠となる労働基準法第38条の2の条文を、第1項の第1文から確認します。
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。
ここでは、「労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合」とあるとおり、1日の全部のみならず、一部を事業場外、すなわち事業場内と事業場外の業務が混在した場合においても所定労働時間でみなす旨を謳っています。この理屈としては、事業場内の業務は労働時間の算定が可能だとしても、事業場外の業務が算定困難である以上、両者合わせた労働時間の算定は困難ですよね?ということであり、これは確かに納得のいくところです。
2.所定労働時間を超えて労働が必要な場合は、事業場外労働の必要時間でみなす
続いて第2文です。
ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
ここでは、「当該業務」を遂行するために所定労働時間を超える場合は、「当該業務」の遂行に必要な時間でみなす旨を謳っています。「当該業務」とは第1文の「事業場外の業務」を指していますので、つまり、第2文は、事業場外の業務を遂行するために所定労働時間を超える場合は、事業場外の業務に必要な時間でみなす旨を定めたものとなります。
3.労使協定は、事業場外労働のみなし時間についての協定である
引き続き、労使協定について定めた第2項の条文も確認しておきます。
前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
ここでは、前項ただし書の場合(事業場外の業務を遂行するために所定労働時間を超える場合)において協定を締結した場合は、事業場外の業務に必要な時間を協定にて定める旨を謳っています。
4.事業場内・外を合わせて所定労働時間超でみなせないのか
つまり、この協定は「事業場外の業務に必要な時間」を定めたものですので、「事業場内の業務と事業場外の業務とを合わせて必要な時間」を協定するものではないということです。したがって、同じ日において事業場内の業務と事業場外の業務が混在する場合には、事業場内の業務の実働時間を別途把握して、事業場外のみなし労働時間に加算しなければならないとの理屈になるわけです。
たとえば、事業場外のみなし労働時間を9時間で協定した例で考えると、午前中の3時間を事業場内で労働した場合の1日の労働時間は3+9=12時間、夕方までの6時間を事業場内で労働した場合の1日の労働時間は6+9=15時間となるわけですが、以上からお察し頂けるとおり、事業場内の労働がそれなりに混在するケースにおいては、1日の労働時間がどうしても長時間化してしまうことを避けられません。長時間化することを避けるためには、事業場外のみなし労働時間を短め(たとえば6時間等)に設定しておくしかありません。(この場合において、事業場内の労働がない(短い)ことによって1日の労働時間が所定労働時間を満たさない場合は、所定労働時間でみなすことになります。)
この協定が、あくまでも「事業場外の業務」におけるみなし労働時間を定めるものであるとの条文解釈が正しいことは分かるのですが、とはいえ、何も協定していない状態では「事業場内・外を合わせて所定労働時間でみなす」ことを認めているにもかかわらず、協定を締結した途端に「事業場内・外を合わせて所定労働時間を超える時間でみなす」ことが認められなくなるという点が、筆者にとっての大いなる疑問であり不満であるわけです。たとえば、事業場内・外を合わせて9時間でみなすといった協定が、法の趣旨等に照らして何かしら問題なのでしょうか?
5.事業場外労働の協定は締結しない方がよい?
以上のとおり、事業場外労働の協定では、事業場内・外を合わせて所定労働時間を超える時間でみなすことができません。協定を締結しなければ、原則に基づいて事業場内・外を合わせて所定労働時間でみなすわけですが、それでは労働者が気の毒だから少しは残業を付けてあげようとの善意でもって、たとえば9時間の協定を安易に締結すると、足もとをすくわれかねません。
筆者自身は、そもそも、法律の方に欠陥があるのではないかと正直思っていますが、とはいえ、法律が現にそのように定められている以上は、企業側がきちんと理解した上で対応しなければならないのが現実です。
執筆者:高田
高田 弘人 特定社会保険労務士
パートナー社員
岐阜県出身。一橋大学経済学部卒業。
大野事務所に入所するまでの約10年間、民間企業の人事労務部門に勤務していました。そのときの経験を基に、企業の人事労務担当者の目線で物事を考えることを大切にしています。クライアントが何を望み、何をお求めになっているのかを常に考え、ご満足いただけるサービスをご提供できる社労士でありたいと思っています。
過去のニュース
ニュースリリース
- 2024.12.02 ニュース
- 【急募!正規職員・契約職員・パート職員】リクルート情報
- 2024.12.04 大野事務所コラム
- X.Y.Z―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊲
- 2024.11.30 これまでの情報配信メール
- 令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります・養育期間標準報酬月額特例申出書の添付書類の省略について
- 2024.11.27 大野事務所コラム
- 産前産後休業期間中の保険料免除制度は実に厄介
- 2024.11.20 大野事務所コラム
- 介護についての法改正動向
- 2024.11.14 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【未払い賃金請求権と時効期間】
- 2024.11.22 これまでの情報配信メール
- データでみる70歳以上の定年・継続雇用制度の導入効果と工夫、大野事務所モデル規程・協定一部改定のお知らせ
- 2024.11.12 これまでの情報配信メール
- 過重労働解消キャンペーン、2024年12月からの企業型DCおよびiDeCoの変更点について
- 2024.11.13 大野事務所コラム
- PRIDE指標をご存知ですか
- 2024.11.06 大野事務所コラム
- AIは事務所を救うのか?
- 2024.11.05 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(中編)】
- 2024.10.31 これまでの情報配信メール
- 賃金のデジタル払い、令和7年3月31日高年齢者雇用確保措置における経過措置期間の終了について
- 2024.10.30 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは③
- 2024.10.23 大野事務所コラム
- 在籍出向者を受け入れる際の労働条件の明示は出向元・出向先のいずれが行うのか?
- 2024.10.23 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【職場や外出先への移動時間は労働時間に該当するか】
- 2024.10.23 これまでの情報配信メール
- 令和6年年末調整における定額減税に関する事務・簡易な扶養控除等申告書について
- 2024.10.16 大野事務所コラム
- 本当に「かぶ」は抜けるのか―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊱
- 2024.10.11 これまでの情報配信メール
- 令和6年版労働経済の分析(労働経済白書)について
- 2024.10.09 大野事務所コラム
- 労働者死傷病報告等の電子申請義務化について
- 2024.10.04 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(前編)】
- 2024.10.02 これまでの情報配信メール
- 労働者死傷病報告の報告事項改正及び電子申請義務化について
- 2024.10.02 大野事務所コラム
- 女性活躍推進法の改正動向
- 2024.09.26 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【社会保険の適用が拡大されます】
- 2024.09.25 大野事務所コラム
- 社会保険の同月得喪と2以上勤務を考える
- 2024.09.18 大野事務所コラム
- 理想のチーム
- 2024.09.11 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは②
- 2024.09.11 これまでの情報配信メール
- 令和6年度地域別最低賃金額の改定状況について・大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドラインについて
- 2024.09.04 大野事務所コラム
- フレックスタイム制適用時における年次有給休暇の時間単位取得と子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得
- 2024.08.28 大野事務所コラム
- やっぱり損はしたくない!―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉟
- 2024.08.31 これまでの情報配信メール
- 「健康保険資格情報のお知らせ及び加入者情報」の送付、マイナンバーカードの健康保険証利用について
- 2024.08.21 これまでの情報配信メール
- 雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更・令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の段階的縮小について
- 2024.08.21 大野事務所コラム
- ライフプラン手当のDC掛金部分を欠勤控除の計算基礎に含めてよいのか?
- 2024.08.15 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【減給の制裁における労働基準法の制限】
- 2024.08.10 これまでの情報配信メール
- 雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績について等
- 2024.08.07 大野事務所コラム
- 1か月単位の変形労働時間制における時間外労働の清算
- 2024.08.02 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【管理監督者の適正性】
- 2024.07.31 大野事務所コラム
- 健康情報取扱規程の作成は義務⁈②
- 2024.07.24 大野事務所コラム
- ナレッジは共有してこそ価値がある
- 2024.08.01 これまでの情報配信メール
- 2024年 企業の「人材確保・退職代行」に関するアンケート調査 カスタマーハラスメント対策企業マニュアルと事例集
- 2024.07.19 これまでの情報配信メール
- 仕事と介護の両立支援に向けた経営者向けガイドライン
- 2024.07.17 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは①