多様な人材が活躍できる職場環境づくりに向けて、副業者の就業実態に関する調査について
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下2点についてご案内します。
==目次====================================
【1】 多様な人材が活躍できる職場環境づくりに向けて
【2】 副業者の就業実態に関する調査
========================================
【1】 多様な人材が活躍できる職場環境づくりに向けて
このたび、厚生労働省は、いわゆる性的マイノリティの当事者が働きやすい職場を作るための取り組みに関するリーフレットを公表しました。リーフレットの中では、性的マイノリティの当事者に対するハラスメントの例、留意すべき事項および企業の取組事例などが紹介されています。自社にあった対応や自社の社員の希望に応じた対応を検討するための資料として、また働く人一人ひとりが性的指向・性自認についての理解を深めるための資料として、是非ご活用ください。
また、東京都では性的マイノリティの当事者が働きやすい職場環境づくり等の取り組みを支援するため、性的マイノリティに関する企業向けポータルサイトを開設しています。これらを参考にしながら、企業の実情も勘案しつつ、社員の希望に応じた対応をご検討ください。
■厚生労働省 多様な人材が活躍できる職場環境づくりに向けて
https://www.mhlw.go.jp/content/000808159.pdf
■東京都 性的マイノリティに関する企業向けポータルサイト
https://www.lgbtq-company.metro.tokyo.lg.jp/
【2】副業者の就労実態に関する調査
副業・兼業への関心も高まってきている中、独立行政法人労働政策研究・研修機構より「副業者の就業実態に関する調査」が取りまとめられましたので、一部を抜粋してご紹介いたします。
【副業者の本業 正社員が最も多い】
・副業者の本業の就業形態は、「正社員」が33.8%と最も高く、「パート・アルバイト」が25.3%、「自営業主」が12.8%、「自由業・フリーランス・個人請負」が10.9%です。
【副業者の労働時間 本業は1週平均34.0時間、副業は1週5~10時間未満が多数】
・本業における直近1週間の実労働時間は、平均34.0時間であり、本業のみの人の39.1時間を下回っています。
・副業における直近1週間の実労働時間は、主たる副業の場合、「5~10時間未満」が27.4%と最も高く、次いで「5時間未満」(27.1%)、「10~20時間未満」(26.1%)でした。
【副業での収入状況 5~10万円未満が最も多い】
・1か月あたりの副業で得ている収入について、主たる副業の場合、「5万円~10万円未満」が27.2%で最も高く、次いで「10万円~15万円未満」(12.0%)、「3万円~4万円未満」(11.4%)という結果でした。
副業者の就労実態に関して、属性別に集計を行った詳細な資料となっておりますので、ご確認ください。
■独立行政法人 労働政策研究・研修機構 副業者の就業実態に関する調査
https://www.jil.go.jp/institute/research/2023/documents/0231.pdf
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
過去のニュース
ニュースリリース
- 2024.07.24 大野事務所コラム
- ナレッジは共有してこそ価値がある
- 2024.07.19 これまでの情報配信メール
- 仕事と介護の両立支援に向けた経営者向けガイドライン
- 2024.07.17 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは①
- 2024.07.16 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【振替休日と割増賃金】
- 2024.07.10 大野事務所コラム
- これまでの(兼務)出向に関するコラムのご紹介
- 2024.07.08 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【歩合給に対しても割増賃金は必要か?】
- 2024.07.03 大野事務所コラム
- CHANGE!!―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉞
- 2024.06.26 大野事務所コラム
- 出生時育児休業による社会保険料免除は1ヶ月分?2ヶ月分?
- 2024.06.19 大野事務所コラム
- 改正育児・介護休業法への対応(規程・労使協定編)
- 2024.06.17 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【社員への貸付金や立替金を給与で相殺できるか】
- 2024.06.12 大野事務所コラム
- 株式報酬制度を考える
- 2024.06.07 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【振替休日と代休の違い】
- 2024.06.05 大野事務所コラム
- As is – To beは切り離せない
- 2024.05.29 大野事務所コラム
- 取締役の労働者性②
- 2024.05.22 大野事務所コラム
- 兼務出向時に出向元・先で異なる労働時間制度の場合、36協定上の時間外労働はどう考える?
- 2024.05.21 これまでの情報配信メール
- 社会保険適用拡大特設サイトのリニューアル・企業の配偶者手当の在り方の検討について
- 2024.05.17 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【法的に有効となる定額残業制とは】
- 2024.05.15 大野事務所コラム
- カーネーションと飴(アメ)―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉝
- 2024.05.10 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【算定基礎届(定時決定)とその留意点(後編)】
- 2024.05.08 大野事務所コラム
- 在宅勤務手当を割増賃金の算定基礎から除外したい
- 2024.05.01 大野事務所コラム
- 改正育児・介護休業法への対応
- 2024.05.11 これまでの情報配信メール
- 労働保険年度更新に係るお知らせ、高年齢者・障害者雇用状況報告、労働者派遣事業報告等について
- 2024.04.30 これまでの情報配信メール
- 令和4年労働基準監督年報等、特別休暇制度導入事例集について
- 2024.04.30 これまでの情報配信メール
- 所得税、個人住民税の定額減税について
- 2024.04.30 これまでの情報配信メール
- 現物給与価額(食事)の改正、障害者の法定雇用率引上等について
- 2024.04.24 大野事務所コラム
- 懲戒処分における社内リニエンシー制度を考える
- 2024.04.17 大野事務所コラム
- 「場」がもたらすもの
- 2024.04.10 大野事務所コラム
- 取締役の労働者性
- 2024.04.08 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【算定基礎届(定時決定)とその留意点(前編)】
- 2024.04.03 大野事務所コラム
- 兼務出向時の労働時間の集計、36協定の適用と特別条項の発動はどう考える?
- 2024.03.27 大野事務所コラム
- 小さなことからコツコツと―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉜
- 2024.03.21 ニュース
- 春季大野事務所定例セミナーを開催しました
- 2024.03.20 大野事務所コラム
- 退職者にも年休を5日取得させる義務があるのか?
- 2024.03.15 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【2024年4月以降、採用募集時や労働契約締結・更新時に明示すべき労働条件が追加されます!】
- 2024.03.21 これまでの情報配信メール
- 協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率、雇用保険料率、労災保険率、マイナンバーカードと保険証の一体化について
- 2024.03.26 これまでの情報配信メール
- 「ビジネスと人権」早わかりガイド、カスタマーハラスメント防止対策企業事例について
- 2024.03.13 大野事務所コラム
- 雇用保険法の改正動向
- 2024.03.07 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【専門業務型裁量労働制導入の留意点(2024年4月法改正)】
- 2024.03.06 大野事務所コラム
- 有期雇用者に対する更新上限の設定と60歳定年を考える