年収の壁・支援強化パッケージ、令和5年年末調整変更点について
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下2点についてご案内します。
==目次====================================
【1】 年収の壁・支援強化パッケージについて
【2】 令和5年年末調整変更点について
========================================
【1】 年収の壁・支援強化パッケージについて
厚生労働省は9月27日、年収の壁・支援強化パッケージを公表しました。厚生労働省の統計によれば、会社員・公務員の被扶養配偶者である第3号被保険者のうち、約4割が就労しているとのことです。その就労者の中には、新たな社会保険料負担が発生することによる手取り収入の減少を理由に、就業調整する例が一定程度見られます。そこで、いわゆる106万円・130万円の壁を意識せずに、働く時間を延ばすことのできる環境づくりを後押しするため、当面の対応として支援強化パッケージを本年中に決定・実行し、制度の見直しに取り組むとされています。本パッケージの内容は主に以下のとおりです。
●106万円の壁への対応
・労働者の収入を増加させる取り組みを行った事業主に対して、労働者1人当たり最大50万円の支援をするキャリアアップ助成金のコースを新設。
・事業主が支給した社会保険適用に伴う保険料負担軽減のための手当(社会保険適用促進手当)については、被保険者の標準報酬の算定において考慮しない。
●130万円の壁への対応
・労働時間延長等に伴う一時的な収入増加により、被扶養者認定対象者の年間収入が一時的に認定基準(年収130万円)を超える場合でも、事業主の証明の添付により迅速な認定判断を可能とする。
●配偶者手当への対応
・収入要件のある配偶者手当が、社会保障制度とともに就業調整の要因となっているとされていることから、特に中小企業においても配偶者手当の見直しが進むよう見直しの手順をフローチャートで示す等資料を作成・公表する。
詳細は、厚生労働省ホームページに公開されている「年収の壁」への対策についてのリーフレットをご参照ください。
■厚生労働省 「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
■厚生労働省 令和5年9月27日発行「年収の壁・支援強化パッケージ」
https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001150696.pdf
■厚生労働省 「年収の壁」への当面の対応策
https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001150695.pdf
【2】 令和5年年末調整変更点について
非居住者である扶養親族の適用範囲が令和5年より変更されました。令和4年12月までの扶養控除の対象となる非居住者扶養親族は「16歳以上の人」でしたが令和5年1月から「16歳以上の人」のうち「30歳以上70歳未満の人」が除外されました。ただし、「30歳以上70歳未満の人」でも次のいずれかに該当する人は今までどおり非居住者扶養親族となります。
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
②障害者
③扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
非居住者である扶養家族が上記に該当する場合、確認書類を給与支払者に提出または提示する必要があります。上記①に該当する場合は、扶養控除等申告書の提出時に親族関係書類のほか「留学ビザ等書類」が必要になります。また、上記③に該当する場合は年末調整時に「38万円送金書類」が必要です。
詳細は、国税庁ホームページに公開されている「令和5年分年末調整のしかた」をご参照ください。
■国税庁ホームページ 令和5年分年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/01.htm
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
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