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アルコール検知器による検査の義務化 女性の管理職や男性の育児休業に関する各種調査について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

本日は以下2点についてご案内します。

 

==目次====================================
【1】 アルコール検知器による検査の義務化について
【2】 女性の管理職や男性の育児休業に関する各種調査について
========================================

 

【1】 アルコール検知器による検査の義務化について

内閣府は、8月15日、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和5年内閣府令第62号)を発令しました。これにより、緑ナンバー車といわれるバスやタクシー、トラックといった「旅客や貨物の運送事業に用いられる事業用車両」を保有する事業者のみならず、業務使用の自家用自動車(いわゆる白ナンバー車)を一定数保有する事業者に対しても、運転の前後にアルコール検知器を用いた検査が義務化されます。当初2022年10月に施行が予定されていたアルコール検知器使用の義務化は、半導体不足などの要因による検知器の供給状況を鑑みて延期されていましたが、検査器の調達が可能になったとして2023年12月1日から義務化規定が適用されることとなりました。

2023年12月1日から施行される事項は以下となります。

・酒気帯びの有無を目視だけでなく、アルコール検知器でも確認
・検知による確認の記録を1年間保存
・検知器を常に有効に機能するよう管理

 

<道路交通法施行規則第9条の10>
六 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
七 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

今回の法改正により義務化の対象となるのは以下に該当する事業者です。安全運転管理者を選任した上で当該管理者によるアルコールチェックが必要です。

なお、複数の事業所がある場合は、下記条件を満たす事業所の数だけ安全運転管理者の選任が必要です。

・11人以上が乗車できる自動車を1台以上保有している
・または、その他の自動車を5台以上保有している

 

警視庁からは、安全運転管理者による運転前後のアルコールチェックについてのリーフレットが公表されています。

■警察庁 内閣府令第六十二号「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」
https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/furei/230815/kaiseifurei.pdf

■警視庁 令和5年8月発行「アルコール検知器を用いることが義務化されます。」
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/kotsu_joho/jigyo_shokugyo.files/20230817.pdf

 

【2】 女性の管理職や男性の育児休業に関する各種調査について

厚生労働省は、7月31日、「令和4年度雇用均等基本調査」の結果を公表しました。「雇用均等基本調査」は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に厚生労働省が実施しており、全国の企業と事業所を対象に、管理職等に占める女性の割合や、男性の育児休業の割合などを調査した結果が掲載されています。

 

<管理職等に占める女性の割合>
・役員 21.1%(令和3年度 21.4%)
・部長相当職 8.0%(同 7.8%)
・課長相当職 11.6%(同 10.7%)
・係長相当職 18.7%(同 18.8%)

 

<育児休業取得者の割合>
・女性 80.2%(令和3年度 85.1%)
・男性 17.13%(同 13.97%)

 

他にも、ハラスメント防止に対する取り組みや育児・介護休業制度等に関する事項、多様な正社員制度に関してなどの調査結果が公表されています。詳細は、以下のページからご覧ください。

 

■厚生労働省 令和4年度雇用均等基本調査
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r04.html

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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