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メンタルヘルス不調による休業・退職 心理的負荷による精神障害の労災認定基準改正について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

本日は以下2点についてご案内します。

 

==目次==================================
【1】 メンタルヘルス不調による休業・退職について
【2】 心理的負荷による精神障害の労災認定基準改正について
======================================

 

【1】 メンタルヘルス不調による休業・退職について

厚生労働省が公表している令和4年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況によると、過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者または退職した労働者がいた事業所の割合は13.3%となり、前年より3.2%増加しました。事業所規模別では以下のとおりです。

 

・1000人以上 93.5%
・500~999人 89.4%
・300~499人 66.4%
・100~299人 52%
・50~99人 27.4%
・30~49人 19.2%
・10~29人 6.9%

 

また、個人別の調査によると、仕事や職業生活に関することでストレスを感じる事柄があると回答した労働者の割合は82.2%となり、前年の53.3%を大きく上回りました。なお、平成25年以降、同調査の数値は52~60%を推移しており、例年と比べても、仕事や職業生活にストレスを感じている労働者の割合は著しく増加したことが読み取れます。ほかにも、「労働安全衛生調査」には、メンタルヘルス対策への会社の取組状況や、ストレスチェック結果の活用状況などの調査結果が記載されています。ぜひご一読いただき、安全な職場環境の形成にお役立てください。

 

■令和4年 「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況 / 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r04-46-50_gaikyo.pdf

 

【2】 心理的負荷による精神障害の労災認定基準改正について

2023年9月に、精神障害の労災認定基準が改正されました。改正の主なポイントは以下のとおりです。

 

●業務による心理的負荷評価表の見直し
・具体的出来事にいわゆる「カスタマーハラスメント」を追加
・具体的出来事に「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
・心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)

●精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
・悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める

●速やかに労災決定ができるよう、医学意見の収集方法を効率化

精神障害の労災保険給付請求件数は年々増加しており、令和4年度には2,683件となりました。こうした現象の背景には、同制度への認知度が高まってきたことや、働き方の多様化が進み、労働者を取り巻く職場環境が変貌してきたといった社会情勢の変化があると考えられています。このような中、会社様におかれましても、精神障害への認識を深め、職場環境を整備することが求められています。

 

■精神障害の労災認定基準を改正しました / リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001141177.pdf
■精神障害の労災認定基準を改正しました / 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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