障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取り組みのポイント、令和4年度「過労死等の労災補償状況」の公表
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
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社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下2点についてご案内します。
==目次================================
【1】 障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取り組みのポイント
【2】 令和4年度「過労死等の労災補償状況」の公表
====================================
【1】 障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取り組みのポイント
障害者の雇用の促進等に関する法律では、令和5年4月の改正により障害者である労働者の「職業能力の開発・向上に関する措置を行うこと」が、事業主の責務(努力義務)として法律に明記されました。
また、民間企業における法定雇用率が、令和6年4月より2.5%、令和8年7月から2.7%と段階的に引き上げることになっています。
法定雇用率が2.5%に引き上げられた場合、障害者の雇用義務がある企業の範囲が、現行の労働者数43.5人以上の企業から40.0人以上の企業となり、法定雇用率が2.7%となった場合は37.5人以上の企業に広がるため、今後、中小企業を含めた多くの企業において、障害者が活躍し続けることのできる環境づくりをより一層進めることが求められます。
厚生労働省は、障害者雇用に課題を抱える企業に対して障害者の就業場所となる施設や業務等の提供を行う「障害者雇用ビジネス」についての実態調査を基に、障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取り組みのポイントを整理したリーフレットを公表していますので、障害者雇用を検討されているご担当者様は、ぜひご参照ください。
■厚生労働省 障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取り組みのポイント
https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/content/contents/001509084.pdf
■令和4年障害者雇用促進法の改正等について
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
【2】 令和4年度「過労死等の労災補償状況」の公表
厚生労働省は、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、労災請求件数や、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数などを毎年公表しています。
今回公表された令和4年度の「過労死等の労災補償状況」のポイントは以下のとおりです。
(「過労死等」とは、過労死の他に業務に起因する脳血管疾患、心臓疾患や精神障害を含みます。)
・過労死等に関する請求件数
3,486件(前年度比387件の増加)
・支給決定件数
904件(前年度比103件の増加)
うち死亡・自殺(未遂を含む)件数 121件(前年度比15件の減少)
なお、請求件数や支給決定件数については前年度の数値と比較してあまり大きな変化は見られませんが、精神障害の労災補償状況については毎年増加傾向にあり、平成30年度と令和4年度の数値を比較すると、請求件数1,820件→2,683件、支給決定件数465件→710件となっています。
下記URLの別添資料にて、業種別の請求件数等の詳細な情報も掲載されていますので、労働者が安心して安全に働ける職場環境の実現に向けてご活用ください。
■令和4年度「過労死等の労災補償状況」の公表
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33879.html
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
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