TOPこれまでの情報配信メール裁量労働制に関する省令・告示の改正について等

裁量労働制に関する省令・告示の改正について等

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。

社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

==目次====================================

1】 裁量労働制に関する省令・告示の改正について

2】 「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」等のご紹介

========================================

 

【1】 裁量労働制に関する省令・告示の改正について

 

2024年41日に裁量労働制に関する省令・告示が改正施行されます。

改正施行日以降、新たにまたは継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入する全ての事業場で、必ず下記の点について対応することが求められます。

 

なお、裁量労働制を継続して導入する場合、2024年3月31日までに下記の追加事項を盛り込んだ労使協定届および決議届を労働基準監督署に届け出る必要がありますので、ご留意ください。

 

<専門業務型裁量労働制>

 

■労使協定への追加事項

・本人同意を得ることや、同意をしなかった場合に不利益取り扱いをしないこと

・同意の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録を保存すること

 

<企画業務型裁量労働制>

 

■労使委員会の運営規程への追加事項

・対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容についての使用者から労使委員会に対する説明に関する事項(説明を事前に行うことや説明項目など)

・制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項(制度の実施状況の把握の頻度や方法など)

・労使委員会の開催頻度を6か月以内ごとに1回とすること

 

■労使委員会の決議への追加事項

・同意の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録(※)を保存すること

 (※)同意に関する記録の保存は既に義務付けられています。

・対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うこと

 

その他にも、様々な留意事項が追加されています。例えば健康・福祉確保措置に関して、勤務間インターバルの確保、深夜労働の回数制限、労働時間の上限措置(一定の労働時間を超えた場合の制度の適用解除)などが加えられています。

 

改正内容の詳細は、以下のリーフレットをご参照ください。

 

■厚生労働省リーフレット 裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です

https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf

 

 

【2】 「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」等のご紹介

 

現在、様々な企業で従業員が不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりに取り組む動きが広がっています。こうした取組は離職の防止、従業員の安心感やモチベーションの向上、新たな人材をひきつけることなどに繋がり、企業にとっても大きなメリットがあるとされています。

 

さて、厚生労働省のホームページでは、「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル(以下、マニュアル)」、「不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック(以下、ハンドブック)」 が公開されています。

 

マニュアルでは、不妊治療に関する基本的な情報、不妊治療と仕事との両立支援の導入ステップ、不妊治療と仕事との両立に取り組んでいる企業の事例および両立を支援するうえでのポイントがまとめられており、事業主や人事部門の方々向けの内容となっています。

 

また、ハンドブックでは職場での配慮のポイントについて、上司(管理職)編と同僚(職場全体で配慮すべきこと)編としてまとめられているほか、不妊治療を受けている、または受ける予定の方々に向けた情報も掲載されていますので、是非従業員の皆様にも案内されてはいかがでしょうか。

 

■厚生労働省 不妊治療と仕事との両立について

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30.html

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報

https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

■大野事務所コラム

https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

過去のニュース

ニュースリリース

2024.08.22 ニュース
【正規職員・契約職員・パート職員募集】リクルート情報
2024.11.20 大野事務所コラム
介護についての法改正動向
2024.11.14 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【未払い賃金請求権と時効期間】
2024.11.12 これまでの情報配信メール
過重労働解消キャンペーン、2024年12月からの企業型DCおよびiDeCoの変更点について
2024.11.13 大野事務所コラム
PRIDE指標をご存知ですか
2024.11.06 大野事務所コラム
AIは事務所を救うのか?
2024.11.05 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(中編)】
2024.10.31 これまでの情報配信メール
賃金のデジタル払い、令和7年3月31日高年齢者雇用確保措置における経過措置期間の終了について
2024.10.30 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは③
2024.10.23 大野事務所コラム
在籍出向者を受け入れる際の労働条件の明示は出向元・出向先のいずれが行うのか?
2024.10.23 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【職場や外出先への移動時間は労働時間に該当するか】
2024.10.23 これまでの情報配信メール
令和6年年末調整における定額減税に関する事務・簡易な扶養控除等申告書について
2024.10.16 大野事務所コラム
本当に「かぶ」は抜けるのか―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊱
2024.10.11 これまでの情報配信メール
令和6年版労働経済の分析(労働経済白書)について
2024.10.09 大野事務所コラム
労働者死傷病報告等の電子申請義務化について
2024.10.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(前編)】
2024.10.02 これまでの情報配信メール
労働者死傷病報告の報告事項改正及び電子申請義務化について
2024.10.02 大野事務所コラム
女性活躍推進法の改正動向
2024.09.26 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【社会保険の適用が拡大されます】
2024.09.25 大野事務所コラム
社会保険の同月得喪と2以上勤務を考える
2024.09.18 大野事務所コラム
理想のチーム
2024.09.11 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは②
2024.09.11 これまでの情報配信メール
令和6年度地域別最低賃金額の改定状況について・大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドラインについて
2024.09.04 大野事務所コラム
フレックスタイム制適用時における年次有給休暇の時間単位取得と子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得
2024.08.28 大野事務所コラム
やっぱり損はしたくない!―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉟
2024.08.31 これまでの情報配信メール
「健康保険資格情報のお知らせ及び加入者情報」の送付、マイナンバーカードの健康保険証利用について
2024.08.21 これまでの情報配信メール
雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更・令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の段階的縮小について
2024.08.21 大野事務所コラム
ライフプラン手当のDC掛金部分を欠勤控除の計算基礎に含めてよいのか?
2024.08.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【減給の制裁における労働基準法の制限】
2024.08.10 これまでの情報配信メール
雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績について等
2024.08.07 大野事務所コラム
1か月単位の変形労働時間制における時間外労働の清算
2024.08.02 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【管理監督者の適正性】
2024.07.31 大野事務所コラム
健康情報取扱規程の作成は義務⁈②
2024.07.24 大野事務所コラム
ナレッジは共有してこそ価値がある
2024.08.01 これまでの情報配信メール
2024年 企業の「人材確保・退職代行」に関するアンケート調査 カスタマーハラスメント対策企業マニュアルと事例集
2024.07.19 これまでの情報配信メール
仕事と介護の両立支援に向けた経営者向けガイドライン
2024.07.17 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは①
2024.07.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【振替休日と割増賃金】
2024.07.10 大野事務所コラム
これまでの(兼務)出向に関するコラムのご紹介
2024.07.08 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【歩合給に対しても割増賃金は必要か?】
2024.07.03 大野事務所コラム
CHANGE!!―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉞
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop