新型コロナウイルスの5類感染症移行後の対応および傷病手当金の取り扱いの変更について
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下2点についてご案内します。
==目次====================================
【1】 新型コロナウイルスの5類感染症移行後の対応について
【2】 新型コロナウイルスに係る傷病手当金の取り扱いの変更
========================================
【1】 新型コロナウイルスの5類感染症移行後の対応について
既にニュース等により大きく取り上げられている話題ではありますが、新型コロナウイルスは、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」とされていたところ、令和5年5月8日から「5類感染症」に位置付けられました。
それに伴い感染症対策は、「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、自主的な取り組みをベースとしたもの」に変更されます。会社が取り組む感染症対策も、業種別のガイドラインが廃止され、自主的な判断が求められることになります。
厚生労働省のホームページでは、今後の感染症対策の考え方や感染した場合の外出自粛のQ&Aなどが掲載されています。
主な内容としては、多くの会社で感染症対策として実施していた入場時の検温、消毒液の設置、アクリル板などの設置は、対策の効果、コスト等を勘案し実施の要否を判断することになります。
また、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者に対して、感染症法に基づく外出自粛は求められなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられますが、感染者については、発症日翌日より5日間は外出自粛することを推奨しています。
ホームページには、感染症対策の見直しの参考となるリーフレット、Q&Aなどの情報が掲載されていますので、是非ご一読ください。
■厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について
https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html
■厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230501Q0031.pdf
【2】新型コロナウイルスに係る傷病手当金の取り扱いの変更
新型コロナウイルスに係る傷病手当金については、臨時的な取り扱いとして、今まで医師などの療養担当者意見欄の証明の添付を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、医師の証明が必要となります。
なお、上記取り扱いは協会けんぽに関するものとなります。健康保険組合に加入されている会社においては、各健康保険組合にて取り扱いが異なる場合があるため、担当窓口へお問合せの上、ご対応ください。
■協会けんぽ 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
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