TOP大野事務所コラム単身赴任者の育児休業を考える

単身赴任者の育児休業を考える

4月より代表社員(共同代表)に就任しました野田です。まだまだ若輩者ではありますが、宜しくお願いいたします。

 

昨年(2022年)育児介護休業法が改正され、出生時育児休業の新設、原則2回までの育児休業の分割取得が可能となりました。男性社員の育児休業取得促進を目的とした改正といえますが、これまであまり発生しなかったような事例も今後は発生するものと思われます。一例として、単身赴任者が育児休業を取得するケースが想定されますが、その際の単身赴任手当や社宅・住宅補助等の取扱いについて明確にされてますでしょうか。出生時育児休業(最大4週間)のように比較的短い期間での育児休業であれば、単身赴任手当や社宅・住宅補助について通常勤務同様の取り扱いをされるでしょうが、数カ月や1年といった長期休業となった場合について検討しておく必要があります。

 

まず単身赴任手当ですが、男性の単身赴任者が育児休業を取得する場合、帰省して育児を行うことになり単身赴任の状態ではなくなりますので、1か月未満の休業であれば支給額を減額する、1か月を超えるような休業の場合には不支給とすることなどが考えられます。一部の企業様では、無給の育児休業に入る前の一定期間について有給の育児休業が適用される場合がありますが、その際の単身赴任手当の支給について明確にしておく必要があります。当該取扱いについては私傷病休職も同様であり、有給の休職制度が適用される期間について規定しておくべきものと考えます。

 

次に住宅補助ですが、会社の命により転勤、単身赴任の状態となっており、それに伴い発生する費用補助であるため一定期間の休業が発生したからといって簡単に補助を止めることはできませんが、企業によっては当初から、2年、3年といった長期の育児休業を取得できる場合もあり、1年を超えるような休業期間であれば当該補助を休止したり、転勤自体を中断したりすることも一考です。いずれにしても取扱いに悩むところですが、単身赴任したばかりでの休業取得なのか、単身赴任終了間近での休業取得なのかによっても、社宅・住宅補助の取扱いについては判断が分かれてくる可能性があり一様に決めることが困難です。

 

また、海外への単身赴任者や海外からの単身赴任者が育児休業を取得するケースはどうでしょうか。

 

海外への赴任者については、原則として国内法である育児介護休業法の適用が除外されます。これは属地主義の考えによるもので労基法等の適用についても同様です。会社として国内勤務者同様、海外赴任者に対しても育児制度の利用を認めること自体は良いのですが、その場合に社会保険料の免除対象となるのか疑問に感じたので確認してみました。行政回答としては、原則的には法の適用対象外となるようですが法の適用に関する通則法(法適用通則法)にもあるとおり、育児休業等について国内法を適用することを規程や個別労働契約等で明確にしているような場合には、法適用対象者とのことですので免除対象となります。

 

一方、海外から日本国に単身赴任している外国人労働者(社保加入者)については、母国に帰国して育児休業を取得するものとなりますが、この場合でも育児介護休業法の適用対象となるため社会保険料の免除対象となります。実際に育児休業を取得するかどうかは分かりませんが、特定技能などの在留資格で就労している外国人労働者の多くは単身赴任でしょうから理屈の上ではこのとおりです。

 

以上となりますが、今回取り上げたのは一例であり、男性の育児休業者が増えることでこれまでは想定しなかった人事制度上の取扱いや課題、疑問点が生じるかもしれません。

 

以上となります。

 

○法の適用に関する通則法

 

第七条(当事者による準拠法の選択)

法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。

 

第八条(当事者による準拠法の選択がない場合)

前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。

2 前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法(その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有する場合にあっては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する二以上の事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその主たる事業所の所在地の法)を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。

 

 

執筆者:野田

野田 好伸

野田 好伸 特定社会保険労務士

代表社員

コンサルタントになりたいという漠然とした想いがありましたが、大学で法律を専攻していたこともあり、士業に興味を持ち始めました。学生時代のバイト先からご紹介頂いた縁で社労士事務所に就職し、今に至っています。
現在はアドバイザーとして活動しておりますが、法律や制度解説に留まるのではなく、自身の見解をしっかりと伝えられる相談役であることを心掛け、日々の業務に励んでおります。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2024.12.02 ニュース
【急募!正規職員・契約職員・パート職員】リクルート情報
2025.01.22 大野事務所コラム
マイナポータル上での離職票交付サービス開始について
2025.01.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【介護と両立できる働き方とは】
2025.01.16 これまでの情報配信メール
マイナポータルにおける離職票直接送付サービス開始について
2025.01.15 大野事務所コラム
雇用保険法の改正
2025.01.08 大野事務所コラム
企業による奨学金返還支援制度を考える
2024.12.25 大野事務所コラム
来年はもっと
2024.12.20 ニュース
書籍を刊行しました
2024.12.20 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【労働条件の不利益変更】
2024.12.20 ニュース
年末年始休業のお知らせ
2024.12.18 大野事務所コラム
【通勤災害】通勤経路上にないガソリンスタンドに向かう際の被災
2024.12.11 大野事務所コラム
【賃金のデジタル払いの今と今後の広がりは?】
2024.12.09 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(後編)】
2024.12.04 大野事務所コラム
X.Y.Z―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊲
2025.01.08 これまでの情報配信メール
令和6年度年末年始無災害運動・高年齢労働者の安全衛生対策について
2024.11.30 これまでの情報配信メール
令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります・養育期間標準報酬月額特例申出書の添付書類の省略について
2024.11.27 大野事務所コラム
産前産後休業期間中の保険料免除制度は実に厄介
2024.11.20 大野事務所コラム
介護についての法改正動向
2024.11.14 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【未払い賃金請求権と時効期間】
2024.11.22 これまでの情報配信メール
データでみる70歳以上の定年・継続雇用制度の導入効果と工夫、大野事務所モデル規程・協定一部改定のお知らせ
2024.11.12 これまでの情報配信メール
過重労働解消キャンペーン、2024年12月からの企業型DCおよびiDeCoの変更点について
2024.11.13 大野事務所コラム
PRIDE指標をご存知ですか
2024.11.06 大野事務所コラム
AIは事務所を救うのか?
2024.11.05 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(中編)】
2024.10.31 これまでの情報配信メール
賃金のデジタル払い、令和7年3月31日高年齢者雇用確保措置における経過措置期間の終了について
2024.10.30 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは③
2024.10.23 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【職場や外出先への移動時間は労働時間に該当するか】
2024.10.23 これまでの情報配信メール
令和6年年末調整における定額減税に関する事務・簡易な扶養控除等申告書について
2024.10.16 大野事務所コラム
本当に「かぶ」は抜けるのか―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊱
2024.10.11 これまでの情報配信メール
令和6年版労働経済の分析(労働経済白書)について
2024.10.09 大野事務所コラム
労働者死傷病報告等の電子申請義務化について
2024.10.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(前編)】
2024.10.02 これまでの情報配信メール
労働者死傷病報告の報告事項改正及び電子申請義務化について
2024.10.02 大野事務所コラム
女性活躍推進法の改正動向
2024.09.26 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【社会保険の適用が拡大されます】
2024.09.25 大野事務所コラム
社会保険の同月得喪と2以上勤務を考える
2024.09.18 大野事務所コラム
理想のチーム
2024.09.11 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは②
2024.09.11 これまでの情報配信メール
令和6年度地域別最低賃金額の改定状況について・大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドラインについて
2024.09.04 大野事務所コラム
フレックスタイム制適用時における年次有給休暇の時間単位取得と子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得
2024.10.23 大野事務所コラム
在籍出向者を受け入れる際の労働条件の明示は出向元・出向先のいずれが行うのか?
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop