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現物給与の価額(令和5年度)、「就活ハラスメント対策」のご案内

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。

社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

==目次==========================

1】 現物給与の価額(令和5年度)が公表されました

2】 「就活ハラスメント対策」のご案内

==============================

 

【1】 現物給与の価額(令和5年度)が公表されました

 

社会保険の報酬月額を算出するにあたり、労働の対償として現物で支給されるものについてはその現物を通貨に換算して報酬月額に合算することとなっています。この現物で支給されるものとして、住宅(社宅や寮)の貸与や食事などがありますが、そのうち「食事」の価額が令和541日から18府県において改定されます。

 

なお、令和5年度は住宅の価額に変更はありません。

 

■日本年金機構 令和54月から現物給与の価額が改正されます

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2023.pdf

 

 

【2】 「就活ハラスメント対策」のご案内

 

昨今の各種ハラスメントへの問題意識の高まりに加え、平成31年春、就職活動中の学生に対するハラスメントが世の明るみに出たことを契機として「就活ハラスメント」が企業の抱えるリスクの一つとして認識されはじめ、「公正な採用選考」に基づいた面接の実施や面接官・リクルーターへの定期的な研修の実施などの対策が徐々に広まりつつあります。

 

また、同年行われた労働施策総合推進法の改正と併せセクシュアルハラスメントに関する指針等も改正され、他の事業主が雇用する労働者や就職活動中の学生等の求職者といった直接雇用関係に無い人へのハラスメントにも対策を講じることが望ましいと示されました。

 

そのような中、厚生労働省から就活ハラスメント防止対策企業事例集が公表されました。併せて、学生向け、企業向けのコンテンツページが公開されていますので、採用担当の方、ハラスメント対策に携わっている方は是非ご一読ください。

 

■厚生労働省 就活ハラスメント防止対策企業事例集を作成しました!

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31563.html

■厚生労働省 公正採用選考特設ページ

https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/index.html

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報

https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

■大野事務所コラム

https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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