精神障害の労災補償状況
新年 明けましておめでとうございます。令和5年第1回目を担当しますパートナー社員の野田です。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
未然予防を目的としたストレスチェック制度が導入されてから早いもので7年が経過しますが、メンタル不調者は減少するどころか年々増加している状況です。昨今は職場でメンタル不調者が発生すると業務関連性が気になりますので、今回は精神障害における労災申請状況について取り上げます。
毎年6月頃に「過労死等の労災補償状況」や「脳・心臓疾患の労災補償状況」と合わせて「精神障害の労災補償状況」について、厚生労働省より公表されており以下のような状況です。
令和3年の精神障害における労災請求件数は2,346件となっており、前年度比で295件の増加、そのうち支給決定された件数は629件で、前年度比21件の増加となっています。労災認定率は32.2%となりますが、過去(平成29年度32.8%、平成30年度31.8%、令和元年32.1%、令和2年31.9%)と比較しても大差ない状況です。
※( )内は女性の件数で、内数となります。
また、年齢別請求件数は、40代で597件、30代で490件、20代で448件、支給決定件数は40代で174件、30代で169件、20代で132件となっており、40代の請求・支給決定件数が最多となります。
出来事別の支給決定件数では、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」が125件で最多となっており、続いて「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」で71件、「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」で66件、「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」で61件、「セクシュアルハラスメントを受けた」で60件となっています。
行政リーフレット「精神障害の労災認定」でも紹介されているように、職場でのハラスメントやいじめ・嫌がらせについては、原則として「心理的負荷の強度」が3段階評価の一番上である「強」と判断され労災認定の方向に進みますので、ハラスメント等の訴えが起こった場合には業務との関連について慎重に確認します。
「心理的負荷の強度」が「中」や「弱」と評価される出来事(上司・同僚・部下とのトラブル等)であっても、同時期に長時間労働等が発生しており複数の出来事が関連して生じた場合には、その全体を一つの出来事と評価します。また、関連しない出来事が複数生じた場合でも、出来事の数、それぞれの内容、時間的な近接程度などを総合考慮のうえ全体評価をします。つまり、複数事案を合わせて「中」+「中」または「弱」⇒「強」と判断される場合がありますので、原因・事案を確認する際にはご留意ください。
前述のとおり、精神障害の労災認定率が直近5年間では30%強で推移しています。この数字は高いとも低いとも言えませんが、申請件数が増加していることから、必然的に支給決定件数も増加しています。依然として、長時間労働や過重労働(仕事の量・質)を原因とした申請件数も高い状況にありますが、近年はハラスメントや対人関係を原因とした申請件数が増えていますので、企業としての継続的なハラスメント教育・対策が必要不可欠といえます。
以上となります。
執筆者:野田
野田 好伸 特定社会保険労務士
代表社員
コンサルタントになりたいという漠然とした想いがありましたが、大学で法律を専攻していたこともあり、士業に興味を持ち始めました。学生時代のバイト先からご紹介頂いた縁で社労士事務所に就職し、今に至っています。
現在はアドバイザーとして活動しておりますが、法律や制度解説に留まるのではなく、自身の見解をしっかりと伝えられる相談役であることを心掛け、日々の業務に励んでおります。
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