TOP大野事務所コラム賞与を支給して年金を増額したい

賞与を支給して年金を増額したい

こんにちは。大野事務所の高田です。

 

先日、私の顧問先様から次のようなご相談を受けました。

 

1.社長に賞与を支給したい

 

「社長の役員報酬(仮に年額2,000万円の12分割払だとします)から賞与を切り出して支給してあげれば将来受け取る年金額が増えると思うので、保険料の増加に対してどの程度年金が増えるのかを知りたい。」とのことです。賞与額は、厚生年金保険の1月当たりの標準賞与額の上限である150万円を想定しているとのことで、つまり、役員報酬を年額1,850万円の12分割に改めて、150万円の賞与を年1回支給した場合に、年金額と保険料がそれぞれどのように増えるのかを見たい、とのご相談でした。

 

世間一般的には、社会保険料の負担を抑えるために、むしろ賞与の支給をやめてその分毎月の報酬に加算しようと考える会社様の方が多いのではないかと思いますので、このように、保険料を負担してでも年金額を増額させようという発想にはこれまで遭遇したことがありませんでした。

 

2.年金額(報酬比例部分)の計算

 

老齢厚生年金の報酬比例部分の計算式は、総報酬制(平均標準報酬額を給与と賞与の総額で算出する方式)が導入された2003年4月以後のものを用います。

 

報酬比例部分 = 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入期間の月数

 

なお、実際には、給与や賞与が支払われた当時の物価水準等を反映した再評価率を乗じた「従前額保障の年金額」との比較が行われますが、今回は「本来水準の年金額」で試算することとします。

 

3.1年当たりの年金額(報酬比例部分)と保険料との関係

 

上記の計算式によって、厚生年金保険に1年間加入した場合の年金額(報酬比例部分)と保険料との関係を調べてみます。なお、今回は、あくまでも本人が受給する年金額と支払った保険料との関係を見ますので、事業主負担分の保険料コストは考慮に入れないこととします。

 

社長様の厚生年金保険の標準報酬月額は、最高額である65万円です。賞与の支給がなければ、平均標準報酬額はそのまま65万円となりますので、この状態で1年間加入した場合の年金額(報酬比例部分)は次の計算式で求められます。

 

1年当たりの年金額(報酬比例部分) = 65万円×5.481/1000×12 = 42,752円 …①

 

次に、標準報酬月額は65万円のままで、150万円の賞与を年1回支給した場合の年金額(報酬比例部分)を計算します。この場合の平均標準報酬額は775,000円((65万円×12+150万円)÷12)となりますので、この状態で1年間加入した場合の年金額(報酬比例部分)は次の計算式で求められます。

 

1年当たりの年金額(報酬比例部分) = 775,000円×5.481/1000×12 = 50,973円 …②

 

150万円の賞与を支給することによって、年金額(報酬比例部分)が8,221円増えました(②-①)。
150万円の賞与から徴収される厚生年金保険料(被保険者負担分)は137,250円(150万円×91.5/1000)ですので、年金を何年受給すれば保険料の額に達するのかを計算すると、16.69年(137,250円÷8,221円)との答えが出ました。仮に年金を65歳から受給する場合には、81.69歳よりも長生きすれば元が取れる計算になります。

 

4.健康保険料や介護保険料も考慮する必要がある

 

賞与を支給すると健康保険料や介護保険料も徴収されますので、損得の勘定をするのであれば、このことも考慮に入れる必要があります。と言いますのは、賞与で徴収される健康保険料や介護保険料は、被保険者への給付として還元されるものではないからです。

 

健康保険料や介護保険料の料率は保険者によって異なりますが、今回は、協会けんぽの東京支部の例(両保険を合わせた被保険者分の保険料率:57.25/1000)で計算することとします。

 

150万円の賞与を支給した場合の健康保険料と介護保険料の合計額は85,875円(150万円×57.25/1000)ですので、これに厚生年金保険料の137,250円を合わせると223,125円となります。223,125円の保険料を支払うことで8,221円の年金の増額を得たことになりますので、何年で元が取れるのかを計算すると、27.14年(223,125円÷8,221円)との答えが出ました。仮に65歳から受給する場合は、92.14歳よりも長生きすれば元が取れるということになります。

 

ご相談頂いた顧問先様に概ね以上の内容をお伝えしたところ、支払った保険料を年金で取り返すためには社長様に相当頑張って頂かなければならないとのことで、結局、賞与の支給は見送ることにしたようです。考えてみれば当然ですが、賞与に関しては、将来受け取る年金額が増えるというリターンに対して、支払う保険料の方が割高感があるということです。

 

執筆者:高田

高田 弘人

高田 弘人 特定社会保険労務士

パートナー社員

岐阜県出身。一橋大学経済学部卒業。
大野事務所に入所するまでの約10年間、民間企業の人事労務部門に勤務していました。そのときの経験を基に、企業の人事労務担当者の目線で物事を考えることを大切にしています。クライアントが何を望み、何をお求めになっているのかを常に考え、ご満足いただけるサービスをご提供できる社労士でありたいと思っています。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2024.12.02 ニュース
【急募!正規職員・契約職員・パート職員】リクルート情報
2025.01.22 大野事務所コラム
マイナポータル上での離職票交付サービス開始について
2025.01.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【介護と両立できる働き方とは】
2025.01.16 これまでの情報配信メール
マイナポータルにおける離職票直接送付サービス開始について
2025.01.15 大野事務所コラム
雇用保険法の改正
2025.01.08 大野事務所コラム
企業による奨学金返還支援制度を考える
2024.12.25 大野事務所コラム
来年はもっと
2024.12.20 ニュース
書籍を刊行しました
2024.12.20 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【労働条件の不利益変更】
2024.12.20 ニュース
年末年始休業のお知らせ
2024.12.18 大野事務所コラム
【通勤災害】通勤経路上にないガソリンスタンドに向かう際の被災
2024.12.11 大野事務所コラム
【賃金のデジタル払いの今と今後の広がりは?】
2024.12.09 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(後編)】
2024.12.04 大野事務所コラム
X.Y.Z―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊲
2025.01.08 これまでの情報配信メール
令和6年度年末年始無災害運動・高年齢労働者の安全衛生対策について
2024.11.30 これまでの情報配信メール
令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります・養育期間標準報酬月額特例申出書の添付書類の省略について
2024.11.27 大野事務所コラム
産前産後休業期間中の保険料免除制度は実に厄介
2024.11.20 大野事務所コラム
介護についての法改正動向
2024.11.14 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【未払い賃金請求権と時効期間】
2024.11.22 これまでの情報配信メール
データでみる70歳以上の定年・継続雇用制度の導入効果と工夫、大野事務所モデル規程・協定一部改定のお知らせ
2024.11.12 これまでの情報配信メール
過重労働解消キャンペーン、2024年12月からの企業型DCおよびiDeCoの変更点について
2024.11.13 大野事務所コラム
PRIDE指標をご存知ですか
2024.11.06 大野事務所コラム
AIは事務所を救うのか?
2024.11.05 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(中編)】
2024.10.31 これまでの情報配信メール
賃金のデジタル払い、令和7年3月31日高年齢者雇用確保措置における経過措置期間の終了について
2024.10.30 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは③
2024.10.23 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【職場や外出先への移動時間は労働時間に該当するか】
2024.10.23 これまでの情報配信メール
令和6年年末調整における定額減税に関する事務・簡易な扶養控除等申告書について
2024.10.16 大野事務所コラム
本当に「かぶ」は抜けるのか―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊱
2024.10.11 これまでの情報配信メール
令和6年版労働経済の分析(労働経済白書)について
2024.10.09 大野事務所コラム
労働者死傷病報告等の電子申請義務化について
2024.10.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(前編)】
2024.10.02 これまでの情報配信メール
労働者死傷病報告の報告事項改正及び電子申請義務化について
2024.10.02 大野事務所コラム
女性活躍推進法の改正動向
2024.09.26 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【社会保険の適用が拡大されます】
2024.09.25 大野事務所コラム
社会保険の同月得喪と2以上勤務を考える
2024.09.18 大野事務所コラム
理想のチーム
2024.09.11 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは②
2024.09.11 これまでの情報配信メール
令和6年度地域別最低賃金額の改定状況について・大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドラインについて
2024.09.04 大野事務所コラム
フレックスタイム制適用時における年次有給休暇の時間単位取得と子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得
2024.10.23 大野事務所コラム
在籍出向者を受け入れる際の労働条件の明示は出向元・出向先のいずれが行うのか?
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop