月60時間を超える時間外労働にかかる割増賃金率の引き上げ、令和4年就業条件総合調査について
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下2点についてご案内します。
==目次==========================
【1】月60時間を超える時間外労働にかかる割増賃金率の引き上げ
【2】令和4年就業条件総合調査について
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【1】月60時間を超える時間外労働にかかる割増賃金率の引き上げ
2023年4月1日より、中小企業(※)における月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%に引き上げられます。
これまで中小企業はその適用が猶予されていましたが、施行日以後は全ての企業が対象となります。
割増賃金率の引き上げの対象となるのは、2023年4月1日以後に労働させた月60時間を超える時間外労働で、割増率は50%、更にその時間外労働が深夜時間帯(22:00-5:00)に及ぶ場合には75%となります。
当内容は情報メール配信でも過去に何度か触れていますが、中小企業への適用が迫ってきたこと、また非常に重要な改正点であることから、再度ご案内します。就業規則や給与計算・勤怠システムの変更等が必要となりますので、お早めにご準備ください。
(※)中小企業者の定義(中小企業基本法による)
小売業 : 資本金の額または出資の総額が5,000万円以下または常時使用する労働者数が50人以下
サービス業 : 資本金の額または出資の総額が5,000万円以下または常時使用する労働者数が100人以下
卸売業 : 資本金の額または出資の総額が1億円以下または常時使用する労働者数が100人以下
上記以外のその他の業種 : 資本金の額または出資の総額が3億円以下または常時使用する労働者数が300人以下
■厚生労働省 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
【2】令和4年就労条件総合調査について
厚生労働省がとりまとめた、令和4年「就労条件総合調査」の結果がホームページ上で公表されました。
対象は常用労働者30人以上の民営企業から抽出した6,387社で、令和4年1月1日現在の状況等について1月に調査を行い、そのうち3,757社から得た有効回答の結果がまとめられています。
調査結果のポイントは以下の通りです。
1.年次有給休暇の取得状況(令和3年(又は令和2会計年度))
・年間の年次有給休暇の労働者1人平均付与日数 17.6日(前年調査17.9日)
うち、平均取得日数 10.3日(同10.1日)
平均取得率 58.3%(同56.6%)※昭和59年以降過去最高
2.定年制の状況
一律定年制を定めている企業のうち、
・定年年齢を「65歳以上」とする企業割合 24.5%(平成29年調査17.8%)※平成17年以降過去最高
・勤務延長制度があり最高雇用年齢を「66歳以上」とする企業割合 31.7%(同16.9%)
・再雇用制度があり最高雇用年齢を「66歳以上」とする企業割合 22.0%(同9.8%)
ポイントは以上ですが、労働時間制度、定年制度及び賃金制度に関する事項等が資料内に企業規模別で集計されています。
産業別で細かく集計されている調査事項もあり、同業他社の状況把握も可能で有用な資料となっています。是非ご覧ください。
■厚生労働省 令和4年就労条件総合調査 結果の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/22/index.html
■厚生労働省 令和4年就労条件総合調査の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/22/dl/gaikyou.pdf
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲
載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
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