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女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下についてご案内します。

 

▼女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について▼

 

先日7月26日付の弊事務所情報配信メールにて、本年7月8日の女性活躍推進法の改正と、常用労働者301人以上の事業主に対して、新たに「男女の賃金の差異」の公表が義務付けられたことをご案内いたしました。

https://www.ohno-jimusho.co.jp/2022/07/26/20220726/

 

この法改正に伴い、厚生労働省の女性活躍推進法特集ページ内に、新たにQ&Aと解説動画が公開されました。

Q&Aでは実務的に判断に迷う事例への回答が多数取り上げられていますので、一部を抜粋してご紹介いたします。この他、出向の取り扱いおよび賃金に関する考え方についても盛り込まれています。

 

問3…公表された情報に誤りがあった場合や公表義務企業にあるにもかかわらず公表しなかった場合、罰則などあるか。

 

答3…女性活躍推進法において、「男女の賃金の差異」の情報公表に関し、虚偽の公表をした場合や、常時雇用する労働者数301人以上の一般事業主が公表しなかった場合においては、労働局は当該一般事業主に対して報告を求め、又は助言、指導もしくは勧告をすることができるとされている。

また、この勧告を受けた事業主がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるとされている。

なお、情報公表を行わなかったことそのものに関する罰則は設けられていないが、労働局から求められた報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処せられる。

 

問4…「男女の賃金の差異」の公表区分である「正規雇用労働者」、「非正規雇用労働者」、「全労働者」の定義は何か。

 

答4…「正規雇用労働者」とは、直接雇用し、期間の定めがないフルタイム労働者をいう。給与形態等待遇の如何は問わない。

(※)ただし、短時間正社員は正規雇用労働者区分に含める。

※例えば、給与形態が時給制である等、当該企業のいわゆる「正規雇用労働者」と待遇差がある場合でも、期間の定めがないフルタイム労働者であれば、「正規雇用労働者」に区分する。

「非正規雇用労働者」とは、パート・有期雇用労働法第2条の短時間労働者と有期雇用労働者をいう。なお、派遣労働者は除く。

「全労働者」とは、正規雇用労働者及び非正規雇用労働者をいう。

 

■厚生労働省 女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000989506.pdf

 

また、解説動画では解説資料に沿って、法改正の内容、男女の賃金の差異の算出手順、「総賃金」の考え方、「人員数」の考え方、情報公表について解説されています。要点が絞られた、わかりやすい内容となっていますので、一度ご参照頂くことをお勧めいたします。

 

■厚生労働省 解説資料
女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000970983.pdf

 

■厚生労働省 解説動画
女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について
https://www.youtube.com/watch?v=NocF4_BF7FM

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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