雇用保険 育児休業給付制度の改正、令和4年版 労働経済の分析が公表されました
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下2点についてご案内します。
==目次====================================
【1】雇用保険 育児休業給付制度の改正について
【2】令和4年版 労働経済の分析が公表されました
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【1】雇用保険 育児休業給付制度の改正について
令和4年10月1日より雇用保険の育児休業給付制度の改正が行われました。
改正育児・介護休業法の内容を踏まえた変更が行われており、主な改正点は以下となります。
①子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として出生時育児休業(2回まで分割取得可能)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給対象。
②1歳未満の子を養育するための育児休業は、2回までの分割取得について「育児休業給付金」の支給対象。
③1歳以降の育児休業の延長ついては、期間の途中で夫婦交替により育児休業を取得した場合においても、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給対象。
新設された出生時育児休業給付金に関する申請ルール等が追加されていますので、詳細な手続方法についてはパンフレットをご確認ください。
■厚生労働省 「令和4年10月1日から施行される育児休業給付制度の改正について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00028.html
■厚生労働省 「育児休業給付についてのパンフレット(令和4年10月1日以降の取扱い)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf
■厚生労働省 「1歳以降の延長について、柔軟に育児休業を開始できるようになります」
https://www.mhlw.go.jp/content/000984576.pdf
【2】令和4年版 労働経済の分析が公表されました
厚生労働省ホームページでは、「令和4年版 労働経済の分析」(労働経済白書)が公表されました。労働経済白書は、一般経済や雇用、労働時間などの現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書で、今回で73回目の公表となります。
今回の白書では、今後の労働市場を見据えつつ、労働移動の重要性や、主体的なキャリア形成を行うための環境整備とその課題が分析されており、主なポイントは以下となります。
①人手不足感が再び高まる中で、転職者数の大幅な減少が続くなど労働市場の動きには課題がみられる。
②介護・福祉分野やIT分野の人材の需要の高まりなど、労働力需要の変化に対して、外部労働市場を通じた労働力需給の調整が今後重要である。
③キャリアコンサルティング等を通じた主体的なキャリア形成の意識付けや、自己啓発によるスキルの向上等が、転職などのキャリア形成の希望をかなえる重要な要素である。
ホームページ内には要約版も公表されていますので、目的に応じてご参照ください。
■厚生労働省 「「令和4年版 労働経済の分析」を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27381.html
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
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