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令和3年度の監督指導結果、育児休業取得率の公表について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

==目次==========================
【1】 令和3年度の監督指導結果について
【2】 育児休業取得率の公表について(2023年4月改正)
==============================

 

【1】令和3年度の監督指導結果について

 

厚生労働省は、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導(2021年4月~2022年3月実施)の結果を取りまとめ、監督指導事例と共に公表しました。

対象となったのは32,025事業場で、その内の23,686事業場(74.0%)で労働基準関係法令違反が確認され、主な違反内容として以下のものが挙げられています。

 

 ①違法な時間外労働があったもの…10,986事業場(34.3%)
 ②賃金不払残業があったもの…2,652事業場(8.3%)
 ③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの…6,020事業場(18.8%)

 

なお、令和2年度の監督指導結果は24,042事業場の内、17,594事業場(73.2%)で法令違反があり、主な違反内容の比率も殆ど変わらない結果となっています。

文書内では、11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行う方針が示されていることから、事業主の皆様におかれましては、今一度上記の主な違反内容を念頭に、労務管理体制の点検、見直しを検討頂くことをお勧めいたします。

 

■厚生労働省 「長時間労働が疑われる事業場に対する令和3年度の監督指導結果を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000969975.pdf

 

 

【2】育児休業取得率の公表について(2023年4月改正)

 

育児・介護休業法の2022年10月改正が迫ってきておりますが、2023年4月にも、育児休業の取得状況の公表が一部義務化される改正が予定されています。

具体的には、常時雇用する労働者が1000人を超える事業主は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられ、以下のいずれかの割合をインターネットの利用その他適切な方法で、一般の方が閲覧できるよう公表することとされています。

 

 ①育児休業等の取得割合
 ②育児休業等と育児目的休暇の取得割合

 

厚生労働省ホームページでは、育児・介護休業法改正関連資料として、「(事業主向け)説明資料 育児・介護休業法の改正について~男性の育児休業取得促進等~」が新たに掲載されています。
実務上のポイントが詳細に示されていますので、是非ご参照ください。

 

2021年度雇用均等基本調査において、男性の育児休業取得率は13.97%へ上昇し、9年連続の上昇となりました。今後も育児休業の取得環境整備に伴い育児休業制度の改定、育児・介護休業法の改正が予想されますので、弊事務所より引き続き最新の情報配信を行ってまいります。

 

■厚生労働省(事業主向け)説明資料「育児・介護休業法の改正について~男性の育児休業取得促進等~」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf

■厚生労働省 「令和3年度雇用均等基本調査」結果を公表します ~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r03/07.pdf

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲
載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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