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令和4年度地域別最低賃金額改定の目安および雇用保険基本手当日額の最高額・最低額の変更等

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。

社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下3点についてご案内します。

 

==目次==========================

【1】 令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について

【2】 東京都最低賃金の31円引上げを答申

【3】 雇用保険基本手当日額の最高額・最低額の変更を公表

==============================

 

【1】令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について

 

2022年82日、中央最低賃金審議会にて今年度の地域別最低賃金額改定の目安についての答申が取りまとめられ、その内容が公表されました。

以下に記載したランク(※)ごとに、AおよびBランクで31円、CおよびDランクで30円が地域別最低賃金の引き上げの目安となっています。

 

※各都道府県に適用される目安のランク

Aランク:埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

Bランク:茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島

Cランク:北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡

Dランク:上記以外の16

 

今後は、各地方最低賃金審議会における審議・答申の後、各都道府県労働局長により地域別最低

賃金額が決定され、10月1日以降を目途に発効されることになっています。

 

■厚生労働省 令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27195.html

 

 

【2】東京都最低賃金の31円引上げを答申

 

上記【1】を受け、東京地方最低賃金審議会は労働局長に対し、東京都最低賃金を現在の時間額1,041円から31円引上げ、「1,072円」に改正するのが適当であるとの答申を行いました。

 

■東京労働局 東京都最低賃金の31円引上げを答申

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/houdou/20220805chinginka.html

 

 

【3】雇用保険基本手当日額の最高額・最低額の変更を公表

 

2022年8月1日より雇用保険の基本手当日額が変更されました。

今回の変更は、2021年度の平均給与額が2020年度と比べて約1.11上昇したこと、および最低賃金日額の適用に伴うもので、基本手当日額の最高額と最低額がそれぞれ引上げられました。(※)

 

※基本手当日額の最高額の引上げ:

60歳以上65歳未満 7,096円 → 7,177円(+81円)

45歳以上60歳未満 8,265円 → 8,355円(+90円)

30歳以上45歳未満 7,510円 → 7,595円(+85円)

30歳未満        6,760円 → 6,835円(+75円)

 

※基本手当日額の最低額の引上げ:2,061円 → 2,125円(+64円)

 

■厚生労働省 雇用保険の基本手当日額の変更

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26885.html

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報

https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

 

■大野事務所コラム

https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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