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男女間賃金差異の情報公表、副業・兼業ガイライン改定

※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。

社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

==目次====================================

1】男女間の賃金差異の情報公表が義務付けられます

2】副業・兼業の促進に関するガイドラインが改定されました

========================================

 

【1】男女間の賃金差異の情報公表が義務付けられます

 

先日78日に女性活躍推進法の省令・告示が改正され、常用労働者301人以上の事業主には、78日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に、直近の男女の賃金の差異を情報公表することが義務付けられました。

事業年度が4月~3月の場合は、令和44月~令和53月の実績を、令和56月末までに公表することとなります。

 

これまで、常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、

  •  ・女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
  •  ・職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績

の各区分から1項目以上(合計2項目以上)を公表する必要があったところ、本改正により、(1)の必須項目として男女の賃金の差異が追加されました。

この情報公表は、全労働者、正規雇用労働者、非正規雇用労働者の3区分において必要です。

 

なお公表の際、男女の賃金の差異について数値だけでは伝えきれない自社の実情を説明するため、事業主の任意で説明欄を活用し、より詳細な情報や補足的な情報を公表することが可能です。例えば、女性活躍推進の観点から、女性の新卒採用を強化した結果、前年と比べて相対的に賃金水準の低い女性労働者が増え、男女賃金格差が前事業年度よりも拡大した、といった内容等です。もし自社の差異について何かしらの事情があれば是非説明欄を有効活用することをお勧めします。

賃金差異の算出方法等、詳しくは厚生労働省が作成したパンフレットをご確認ください。

 

■厚生労働省 女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000961793.pdf

 

■厚生労働省 男女の賃金の差異の算出方法等について

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962288.pdf

 

 

【2】副業・兼業の促進に関するガイドラインが改定されました

 

今月、副業・兼業の促進に関するガイドラインが改定されました。

企業の対応の基本的な考え方として、企業の副業・兼業の取組を公表することにより、労働者の職業選択を通じて、多様なキャリア形成を促進することが望ましいと追記されました。また、副業・兼業に関する情報の公表について、企業は、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点から、職業選択に資するよう、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、自社のホームページ等において公表することが望ましいと追記されました。

ガイドライン改定に伴い、ガイドラインQ&Aも改定されましたのでこちらも合わせてご確認ください。

 

■厚生労働省 副業・兼業の促進に関するガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf

 

■厚生労働省 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&A

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000964082.pdf

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲

載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報

https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

 

■大野事務所コラム

https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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