今後施行される人事労務に関する法改正情報等
※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下2点についてご案内します。
==目次====================================
【1】今後施行される人事労務に関する法改正情報
【2】社会保険の被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直し
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【1】今後施行される人事労務に関する法改正情報
これまでの弊事務所情報メールにてご案内しました育児休業制度の見直し(産後パパ育休制度の創設など)、社会保険適用拡大の対象となる事業所の範囲の拡大、育児休業中の社会保険料の免除要件の見直し等に関する改正法が本年10月1日より施行されます。
その他、企業型DC加入者のiDeCo加入要件緩和、募集情報等提供事業に関する見直し等についても本年10月1日に施行されることとなっています。
また、2023年4月1日には月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の適用猶予措置廃止、育児休業取得状況の公表(常用雇用労働者数1,000人超の事業主)の施行が控えています。
これらの今後施行される人事労務に関する法改正情報をまとめた資料を作成しましたので、概要等は以下のURLよりご参照ください。
■今後施行される人事労務に関する法改正情報(2022年7月8日時点)
https://www.ohno-jimusho.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/haishin_20220708.pdf
なお、弊事務所が2月24日に開催したWebセミナー「改正育児・介護休業法の要点」の動画を本年9月30日までの期間限定で公開しておりますので、そちらもご参照ください。
■【2022年春季 大野事務所定例セミナー】 改正育児・介護休業法の要点
https://www.ohno-jimusho.co.jp/semvideo/20220224
【2】社会保険の被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直し
【1】でも触れております社会保険関係の改正事項には、被保険者資格の勤務期間要件の取り扱いの変更も含まれています。
現行法では、当初2カ月以内の期間を定めて雇用される場合には、社会保険は適用除外とされています。
本年10月からは、当初の雇用期間が2カ月以内であっても当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から社会保険に加入することとなります。
この点に関して厚生労働省のQ&A集では次のQ&Aが掲載されていますので、ご一読ください。
問38 雇用期間が2か月以内である場合は、雇用期間が2か月を超えることが見込まれることとして取り扱われることはないのか。
(答)雇用期間が2か月以内である場合であっても、次の(ア)(イ)のいずれかに該当するときは、定めた期間を超えることが見込まれることとして取り扱うこととし、最初の雇用期間を含めて、当初から被保険者の資格を取得します。
(ア)就業規則、雇用契約書等その他書面においてその契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されていること
(イ)同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により2か月を超えて雇用された実績があること
ただし、(ア)(イ)のいずれかに該当するときであっても、労使双方により、2か月を超えて雇用しないことについて合意しているときは、定めた期間を超えて使用されることが見込まれないこととして取り扱います。
■日本年金機構 リーフレット
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/kinmukikan_ri-huretto.pdf
■日本年金機構 令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.html
■日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/QA0410.pdf
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
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