TOP大野事務所コラム「育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A」が公開されました

「育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A」が公開されました

こんにちは。大野事務所の深田です。

 

昨年421日付の私のコラムでは、「育児休業中の保険料免除の仕組みが改正される予定です」として改正の概要をお伝えしましたが、それから早一年、施行日である101日まで半年を切り、「育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A」も331日付で発出されました。そこで、Q&Aの内容も交えながら、改正のポイントを改めて見ていきたいと思います。

 

「育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A

【事務連絡】全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について (mhlw.go.jp)

 

今回の改正では、保険料免除要件を以下の2つに区分し、その上で賞与に係る保険料については、育児休業等の期間が1か月超の場合に限り免除されることとなりました(【図表】ご参照)。

1)育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合

2)育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合

 

                                     【図表】

 

                                        資料出所:厚生労働省「全国厚生労働関係部局長会議」

 

保険料免除要件における上記2区分のうち(1)については、育児休業等の期間に月末が含まれていれば当該月の月次保険料が免除されるということでして、この点は現行の取り扱いと同様です。かたや、賞与に係る保険料については、育児休業等の期間が1か月超の場合に限り免除されるように改正され、この点について「賞与保険料の免除対象外とする1月以下の育児休業等期間の算定については、暦によって計算する(例えば、1116日から1215日までの育児休業等の場合、育児休業等期間はちょうど1月であるため、賞与保険料の免除の対象外となる。)。」(Q&A 14)とされています。更に、「1月超の育児休業等については、従来通り月末時点に育児休業等を取得しているかどうかで保険料免除を判断するため、育児休業等期間に月末が含まれている月に支給された賞与に係る保険料を免除することとなる。」(同)点も押さえておく必要があります。以上を踏まえますと、保険料免除要件における上記2区分のうち(2)の場合には、育児休業等の期間に月末を含まず、また育児休業等の期間が1月超にはなり得ないことから、賞与に係る保険料は免除されません。

 

さて、現行の保険料免除の仕組みは、月末に育児休業等をしているかどうかに左右されるという点においてバランスの悪さがあったことから、月途中で14日以上の育児休業等をしている場合も月次保険料免除の対象とされることとなったのが、今回の改正における大きな変更点です。

ここで改めて留意しておくべきことは、新たに設けられた「14日以上」という要件は、あくまで月途中での育児休業等の場合(育児休業等の開始日と終了日の翌日とが同一の月内である場合)に適用されるものであるという点です。改正法を踏まえれば、当然と言えば当然の話ではあるのですが、そこを念頭に置いておかないと、「Q&A 7」のような疑問に繋がるところです。

7.前月以前から取得している育児休業等について、最終月の月末まで育児休業等を取得しておらず、最終月に14日以上の育児休業等期間がある場合、最終月の保険料は免除対象になるのか。

 

(答)

今般設ける14日の要件による免除の仕組みは、開始日と終了予定日の翌日が同一月に属する育児休業等についてのみ適用し、月末を含む育児休業等(開始日と終了予定日の翌日が異なる月に属する育児休業等)の日数は、14日の要件の適用において考慮しない。したがって、「前月以前から取得している育児休業等」の最終月の保険料は、その月の月末日が育児休業等期間中であるか、その月の月中に当該育児休業等とは連続しない別途の育児休業等(14日以上)を取得している場合にのみ免除となる。

 

14日の要件」を見る上では、「育児休業等日数は、ある育児休業等の開始日から終了予定日までの日数(当該育児休業等が出生時育児休業である場合、開始日から終了予定日までの日数から就業日数を除いた日数)をいい、その間に土日等の休日、有給休暇など労務に服さない日が含まれていても、育児休業等日数の算定に当たり差し引くことはしない(育児休業等日数に含まれる)。」(Q&A 10)とされています。なお、出生時育児休業期間中に日単位ではなく時間単位で就業した場合の取り扱いについては、「Q&A 11」をご参照ください。

 

最後に、本改正は「施行日(令和4101日)以後に開始した育児休業等について適用する。」(Q&A 23)とされています。育児・介護休業法の改正第二弾として、育児休業の分割取得や出生時育児休業制度などが同じく令和4101日から施行されますが、育児・介護休業法では施行日以後に開始した育児休業のみを改正法の適用対象としているわけではありませんので(この点の詳細は前回の私のコラムをご参照ください)、この相違についてもご注意いただければと思います。

 

執筆者:深田

深田 俊彦

深田 俊彦 特定社会保険労務士

労務相談室長 管理事業部長/パートナー社員

社会人1年目のときの上司が元労働基準監督官だったことが、労働分野へ関心を寄せるきっかけとなりました。
日頃からスピード感を持って分かりやすくまとめ、分かりやすく伝えることを心掛けています。また、母の「人間は物事が調子良く進んでいるときに感謝の気持ちを忘れがちである」という言葉を、日常生活でも仕事の上でも大切にしています。

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