TOPこれまでの情報配信メール労働保険の年度更新および「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」について

労働保険の年度更新および「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」について

※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。

社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

▼労働保険の年度更新について▼

 

令和4年度の申告期間は6月1日(水)~711日(月)となります。申告書は例年通り5月下旬に労働局より各事業所宛に送付される見込みですが、その際に同封される「申告書の書き方」の令和4年度版が厚生労働省のホームページに公開されています。

 

さて、令和4年度は雇用保険料率が年度の途中で変更されることが330日に正式決定しました。概算保険料の算定に際して、「申告書の書き方」の16ページの「概算保険料(雇用保険分)算定内訳」に、この変更に関する集計例が記載されていますのでご参考にしてください。

 

■厚生労働省 令和4年度労働保険の年度更新期間について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

 

 

▼「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」が公開されています▼

 

法改正により、本年101日から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。従前の制度との変更点は以下のとおりです。

 

・「特定適用事業所」の要件

(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所

(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

 

・「短時間労働者」の適用要件

(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること

(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)

 

先日、日本年金機構のホームページに本件に関するQ&Aが公開されました。問35~問38では、短時間労働者の適用要件である「雇用期間が1年以上見込まれること」の雇用期間要件の廃止(変更)に関するQ&Aが掲載されていますので、ご確認ください。

 

■日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/QA0410.pdf

 

■日本年金機構 令和410月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報

https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

 

■大野事務所コラム

https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

 

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