TOPこれまでの情報配信メール改正育児・介護休業法に関するQ&Aの内容紹介等

改正育児・介護休業法に関するQ&Aの内容紹介等

※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下についてご案内します。

 

▼改正育児・介護休業法に関するQ&Aの内容紹介▼

 

先般から当情報メール配信にてご案内しておりますとおり、育児・介護休業法の改正が段階的に予定されており、今年4月1日より第1弾が施行されます。施行内容は以下の通りです。

 

【令和4年4月1日施行】

 

・育児休業を取得しやすい雇用環境整備および妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 

厚生労働省のホームページでは、改正育児・介護休業法に関する資料が公表されており、今回はQ&Aの内容ついて、いくつかご紹介いたします。なお、このメールでは、Q&Aの内容を一部要約して記載しております。

 


【Q2-1】
個別の周知と意向確認の措置として、事業主は、どのような内容をどう実施すればよいですか。

 

【A2-1】
労働者から、本人又は配偶者が妊娠又は出産した旨等の申出があった場合に、当該労働者に対して、育児休業制度等(令和4年10月1日からは、出生時育児休業も含みます。)について周知するとともに、制度の取得意向を確認するための措置を実施する必要があります。周知事項は、以下の4項目となります。

 

①育児休業・出生時育児休業に関する制度
②育児休業・出生時育児休業の申し出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

 

また、これらの個別周知及び意向確認の措置は、以下のいずれかの方法によって行う必要があります。

 

①面談

②書面交付(郵送によることも可能)

③FAX

④電子メール等(③・④は労働者が希望した場合のみ)

 


【Q2-10】
妊娠・出産等の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認の措置の方法の一つとして、面談によることが定められていますが、ビデオ通話を用いたオンラインによる面談は可能ですか。

 

【A2-10】
面談による方法については、直接対面して行うほか、ビデオ通話を用いたオンラインによる面談を行うことも可能です。ただし、対面で行う場合と同程度の質が確保されることが必要であり、音声のみの通話などは面談による方法に含まれません。

 


【Q4-3】
今回の改正で、引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、法律上対象外から労使協定除外の対象に変更になりますが、既に締結している労使協定において、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者について有期雇用・無期雇用を問わない形で除外していた場合、労使協定を締結し直さなくとも、改正法の施行後は有期雇用・無期雇用問わず当該労使協定により除外されると解して良いですか。

 

【A4-3】
引き続き雇用されていた期間が1年未満の有期雇用労働者には育児休業申出の権利が付与されていなかったところ、今回の改正法により、引き続き雇用されていた期間が1年未満の有期雇用労働者についても、育児休業申出の権利が付与されました。このため、改正法の施行後において、有期雇用労働者も含めて、引き続き雇用されていた期間が1年未満の労働者について、当該申出を拒む場合は、そのことについて、改めて労使協定を締結していただく必要があります。

 


 

なお、弊事務所のホームページでは、改正内容に対応した育児・介護休業等に関するモデル規程および協定例を掲載しておりますので、規程等改定の際にご参照ください。

 

■改正育児・介護休業法に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf

■大野事務所モデル規程 育児・介護休業等に関する規程(2022年4月1日施行)対応版
https://www.ohno-jimusho.co.jp/wp-content/uploads/2021/12/03_育児・介護休業等に関する規程_202204.docx

■大野事務所モデル規程 育児・介護休業等に関する規程(2022年10月1日施行)対応版
https://www.ohno-jimusho.co.jp/wp-content/uploads/2021/12/03_育児・介護休業等に関する規程_202210.docx

■大野事務所モデル協定 育児介護休業等に関する労使協定書(2022年4月1日施行)対応版
https://www.ohno-jimusho.co.jp/wp-content/uploads/2021/12/育児介護休業等に関する労使協定書_14_202204.docx

 

 

▼改正内容に対応した「男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし」▼

 

厚生労働省では、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法の概要がまとめられたパンフレットを作成しており、改正内容が反映された最新版が公開されました。
このパンフレットは、法律の概要以外にも、産前・産後休業中、育児休業・介護休業中の社会保険制度などが掲載されており、幅広い内容を網羅しています。
今後改正される育児休業制度とともに、仕事と家庭の両立を支援する制度の関心が高まると思われますので、制度の理解・周知にお役立てください。

 

■男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし(令和4年2月)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193221.html

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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