住宅手当は割増賃金の算定基礎に含めなくてよいのか?
こんにちは。大野事務所の高田です。
1.割増賃金の算定基礎から除外する賃金は7つ
残業代等の割増賃金の算定基礎から除外する賃金は、労働基準法第37条第5項および同法施行規則第21条に定められています。具体的には、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の計7つです。私が試験勉強を始めた頃は「勝つべしリーチ」という語呂合わせで覚えたものですが、平成11年に住宅手当が加わったことで、今では「勝つべし住宅リーチ」と覚えるのだそうです。
2.住宅手当はすべて除外できるわけではない
それはさておき、この住宅手当については、何でもかんでも「算定基礎から除外できる」と理解してしまうと、非常に危険です。なぜなら、住宅手当のうち算定基礎から除外されるものの範囲には定めがあり、この範囲に含まれない住宅手当については算定基礎に含める必要があるからです。この点については、平成11年の通達(平成11.3.31基発第170号)において、以下のように示されています。(スペースの関係で要約します。)
■時間外割増賃金の算定基礎から除外される「住宅手当」の具体的な範囲
①住宅に要する費用に応じて算定される手当であること
②費用に応じた算定とは、「費用に定率を乗じるもの」や「費用を段階的に区分し、費用の増加に応じて額が増加するもの」をいうこと
③住宅以外の費用に応じて算定されるもの、住宅の費用以外の要素によって算定されるもの、一律定額の手当は本条の住宅手当に当たらないこと
3.算定基礎から除外できる住宅手当の考察
つまり、家賃の何%といった定率方式か、家賃の額を数段階に区分けして各々の支給額を定める段階方式か、いずれかであれば算定基礎に含めなくてよいという結論になります。ところが、色々な会社の給与規程を見てみると、表の右側の住宅手当を支給している例が意外に多いと感じます。特に多いのは、世帯主か非世帯主かで金額を設定している例や居住地域ごとに金額を設定している例です。これらはいずれも算定基礎に含めなければならないわけですが、実際には含めずに計算している例を結構見かけます。
さて、以上のようなことを会社さんへお伝えすると、たいていの担当者様は「手当の算定方法を改めなければならないことは分かったが、手間は増やしたくない。」とおっしゃいます。確かに、たとえば家賃の30%といった定率方式を採れば各人ごとに住宅手当の額を算定しなければなりませんし、それよりは手間の少ない段階方式を採ったとしても、数段階に細かく分けるとそれなりの手間がかかります。
そこで、とある担当者様は考えました。定率方式を採るものの、支給上限額を設定することによって、結果的に一律金額に落ち着くようにすればよいのではないかということです。具体的には、「住宅手当は家賃の80%の額とする。ただし、支給上限額は3万円とする。」といったルールです。この方式だと、一旦は個別に家賃の80%の額が導かれるものの、結果的にほぼ全員が支給上限額の適用を受けて3万円になるという算段です。
また、別の会社の担当者様は次のようなアイデアを思い付きました。こちらは段階方式を採るのですが、「家賃が30万円以下の者の住宅手当は3万円。30万円超の者は5万円とする。」といったルールです。こうすれば、家賃が30万円超の該当者は殆どいませんので、結果的にほぼ全員が3万円になるという次第です。
これらの定めによる住宅手当が、上表の左側のもの、すなわち算定基礎に含めない住宅手当であると言い切れるのかどうかは、非常に判断が難しいと感じます。いずれの例も、住宅の費用に応じて算定しているのは事実ですが、結果的に一律額が適用されてしまうところが、いささか恣意的だとの印象が拭えません。そこで、両社の担当者様には、一律支給となるように狙ったものであると取られないようにするために、せめて最低でも2通りの額に自然な形で分散するように設計してはどうかとお伝えしたところです。
以上の2例は、残業代を低く抑えたいというよりは、住宅手当自体の算定の手間を減らしたいという意図からのご質問でしたが、世の中には悪知恵を働かせる会社もあるだろうと思います。と言いますのは、住宅手当の上限額について法令では何ら定めがないわけですので、基本給を低く、住宅手当を高く設定することによって、残業代を抑えることも不可能ではないということです。極端な話、月給30万円を支払うケースにおいて、基本給18万円、住宅手当12万円で構成したからといって、これが直ちに不当であるとする根拠はありません。ですが、もし本当に残業代を抑えるためにこのようなことをしたとすれば、従業員から快く思われないだろうとは思います。
以上、今回は住宅手当と割増賃金の算定基礎との関係について取り上げてみました。皆様の会社の住宅手当についても、正しく取り扱われているかどうか今一度ご確認頂ければ幸いです。
執筆者:高田
高田 弘人 特定社会保険労務士
パートナー社員
岐阜県出身。一橋大学経済学部卒業。
大野事務所に入所するまでの約10年間、民間企業の人事労務部門に勤務していました。そのときの経験を基に、企業の人事労務担当者の目線で物事を考えることを大切にしています。クライアントが何を望み、何をお求めになっているのかを常に考え、ご満足いただけるサービスをご提供できる社労士でありたいと思っています。
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