TOPこれまでの情報配信メールくるみん認定等の認定基準の改正案および認定等を受けた中小企業事業主に対する助成金

くるみん認定等の認定基準の改正案および認定等を受けた中小企業事業主に対する助成金

※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

▼くるみん認定等の認定基準の改正案▼

 

くるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、仕事と子育ての両立を図ることを目的とする一般事業主行動計画を策定した企業が、計画に定めた目標を達成し一定の基準を満たした場合に、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができる制度です。

 

また、くるみん認定を既に受け、より高い水準の取組みを行っている企業については、特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることもできます。
今般、くるみん認定及びプラチナくるみん認定の認定基準の見直しが検討されており、これらの認定基準を令和4年4月1日に改正することが予定されています。
なお、改正が検討されている主な内容は以下の通りとなります。

 

(1)くるみん認定における、男性の育児休業等に係る基準について

 

【現行】計画期間において、次の①または②のいずれかを満たしていること。

①育児休業等をした男性労働者の割合が100分の7以上であること。
②育児休業等及び企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の割合が、合わせて100分の15以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。

 

【改正案】計画期間において、次の①または②のいずれかを満たしていること。

①育児休業等をした男性労働者の割合が100分の10以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。
②育児休業等及び企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の割合が、100分の20以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること、かつ、育児休業等をした者が1人以上いること。

 

(2)プラチナくるみん認定における、男性の育児休業等に係る基準について

 

【現行】計画期間において、次の①または②のいずれかを満たしていること。

①育児休業等をした男性労働者の割合が100分の13以上であること。
②育児休業等及び企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の割合が、合わせて100分の30以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。

 

【改正案】計画期間において、次の①または②のいずれかを満たしていること。

①育児休業等をした男性労働者の割合が100分の30以上であること。
②育児休業等及び企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の割合が、100分の50以上であり、かつ、育児休業等をした者が1人以上いること。

 

(3)トライくるみん認定(仮称)の創設

 

現行のくるみん認定基準と同等の基準として、新たにトライくるみん認定(仮称)の認定基準を設けることとする。

 

(4)不妊治療と仕事との両立に関する認定基準を追加した新たな類型の創設

 

トライくるみん認定(仮称)、くるみん認定及びプラチナくるみん認定について、それぞれ不妊治療と仕事との両立に関する認定基準を追加した新たな認定基準の類型を設けることとする。

 

■厚生労働省 次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000224881

 

 

▼くるみん認定等を受けた中小企業事業主に対する助成金▼

 

内閣府では、「中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業」における助成金として、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた中小企業事業主に対し50万円の助成金を支給する制度を、令和3年10月1日から実施していますので、くるみん認定を検討されている中小企業は併せてご確認いただくことをお勧めいたします。

 

■内閣府 中小企業子ども・子育て支援環境整備事業
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/links/index.html

■内閣府 中小企業子ども・子育て支援環境整備事業(リーフレット)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/links/pdf/kankyoseibi/leaf.pdf

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲
載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

過去のニュース

ニュースリリース

2024.08.22 ニュース
【正規職員・契約職員・パート職員募集】リクルート情報
2024.11.20 大野事務所コラム
介護についての法改正動向
2024.11.14 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【未払い賃金請求権と時効期間】
2024.11.22 これまでの情報配信メール
データでみる70歳以上の定年・継続雇用制度の導入効果と工夫、大野事務所モデル規程・協定一部改定のお知らせ
2024.11.12 これまでの情報配信メール
過重労働解消キャンペーン、2024年12月からの企業型DCおよびiDeCoの変更点について
2024.11.13 大野事務所コラム
PRIDE指標をご存知ですか
2024.11.06 大野事務所コラム
AIは事務所を救うのか?
2024.11.05 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(中編)】
2024.10.31 これまでの情報配信メール
賃金のデジタル払い、令和7年3月31日高年齢者雇用確保措置における経過措置期間の終了について
2024.10.30 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは③
2024.10.23 大野事務所コラム
在籍出向者を受け入れる際の労働条件の明示は出向元・出向先のいずれが行うのか?
2024.10.23 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【職場や外出先への移動時間は労働時間に該当するか】
2024.10.23 これまでの情報配信メール
令和6年年末調整における定額減税に関する事務・簡易な扶養控除等申告書について
2024.10.16 大野事務所コラム
本当に「かぶ」は抜けるのか―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊱
2024.10.11 これまでの情報配信メール
令和6年版労働経済の分析(労働経済白書)について
2024.10.09 大野事務所コラム
労働者死傷病報告等の電子申請義務化について
2024.10.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(前編)】
2024.10.02 これまでの情報配信メール
労働者死傷病報告の報告事項改正及び電子申請義務化について
2024.10.02 大野事務所コラム
女性活躍推進法の改正動向
2024.09.26 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【社会保険の適用が拡大されます】
2024.09.25 大野事務所コラム
社会保険の同月得喪と2以上勤務を考える
2024.09.18 大野事務所コラム
理想のチーム
2024.09.11 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは②
2024.09.11 これまでの情報配信メール
令和6年度地域別最低賃金額の改定状況について・大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドラインについて
2024.09.04 大野事務所コラム
フレックスタイム制適用時における年次有給休暇の時間単位取得と子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得
2024.08.28 大野事務所コラム
やっぱり損はしたくない!―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉟
2024.08.31 これまでの情報配信メール
「健康保険資格情報のお知らせ及び加入者情報」の送付、マイナンバーカードの健康保険証利用について
2024.08.21 これまでの情報配信メール
雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更・令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の段階的縮小について
2024.08.21 大野事務所コラム
ライフプラン手当のDC掛金部分を欠勤控除の計算基礎に含めてよいのか?
2024.08.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【減給の制裁における労働基準法の制限】
2024.08.10 これまでの情報配信メール
雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績について等
2024.08.07 大野事務所コラム
1か月単位の変形労働時間制における時間外労働の清算
2024.08.02 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【管理監督者の適正性】
2024.07.31 大野事務所コラム
健康情報取扱規程の作成は義務⁈②
2024.07.24 大野事務所コラム
ナレッジは共有してこそ価値がある
2024.08.01 これまでの情報配信メール
2024年 企業の「人材確保・退職代行」に関するアンケート調査 カスタマーハラスメント対策企業マニュアルと事例集
2024.07.19 これまでの情報配信メール
仕事と介護の両立支援に向けた経営者向けガイドライン
2024.07.17 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは①
2024.07.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【振替休日と割増賃金】
2024.07.10 大野事務所コラム
これまでの(兼務)出向に関するコラムのご紹介
2024.07.08 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【歩合給に対しても割増賃金は必要か?】
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop