賃金の不就労控除を行う際の時間単価
こんにちは。大野事務所の深田です。
労働者(今回のコラムでは月給制労働者を想定しています)に係る賃金計算では、割増賃金の支給や不就労控除などにおいて賃金の時間単価を算出することが必要となります。
割増賃金の計算においては、算定基礎額に含めるべき手当に留意することが重要であるのは言うまでもありませんが、その算定基礎額から時間単価を導く際に使用する「1ヶ月の所定労働時間数」(割り算の分母)の取り扱いにも注意が必要です。
この「1ヶ月の所定労働時間数」については、文字通り「1ヶ月の所定労働時間数」を使うわけですが、1ヶ月の所定労働時間数は毎月変動することが通常だといえますので、「月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数」(労働基準法施行規則第19条第1項第4号)によることとなります。
年間所定労働時間数から求められた「1月平均所定労働時間数」によって割増賃金の計算を行う場合、年間の区切りを定めた上で「1月平均所定労働時間数」を毎年算出します。ここで、より安定的な運用を図るべく、どのような暦であっても下回ることのない「1月平均所定労働時間数」を固定的に設定するというやり方も考えられます。固定的に設定した数字が実際の計算によって導かれた数字よりも小さい分には、単価計算時の分母が小さくなる結果として時間単価が高くなるためOKという理屈ですが、このような固定設定の場合であっても実際の「1月平均所定労働時間数」は念のため毎年確認すべきではあります。
さて、この固定設定というやり方、割増賃金の計算に関しては以上のとおりですが、これを不就労控除の計算においてもそのまま同じように適用してしまいますと、問題が生じる場合があります。私どもが最近行った労務診断で立て続けにそのような事案を目にしまして、ここからが今回のコラムの本題です。
遅刻や早退などの不就労があった場合に、賃金規程等に基づいて不就労時間数に応じた賃金控除をすることがあるわけですが、不就労控除を行う場合の控除額の計算方法について労働基準法では何ら定めがされていません。要は就労実態に応じた控除を行うことが必要となるわけですが、その意味で割増賃金の計算と同様に「1月平均所定労働時間数」に基づいて時間単価を求めて控除するというのは合理的だといえます。
ただし、先ほど見た「固定設定」というやり方を割増賃金の計算で採っている場合に、それをそのまま不就労控除にも使っていると、法違反が発生する恐れがあります。割増賃金の計算では「分母の数字が小さい分には可」ということになるわけですが、これは賃金を支給する場合の話であり、反対に賃金を控除するということになれば考え方がやはり反対になります。つまり、不就労控除の場合には「分母の数字が大きい分には可」ということです(分母が大きければ控除される金額は少なくなるため)。よって、割増賃金の計算において固定的に設定した時間数が法律上の計算によって求められた「1月平均所定労働時間数」とまったく同じである場合に限り、不就労控除でもその時間数を使って計算して構わないということになります。
ここで、具体的な数字で見てみることにしましょう。「1月平均所定労働時間数」を固定的に160時間として設定している会社があったとして、ある年の実際の「1月平均所定労働時間数」が162時間だったとします。まず、割増賃金については、その算定基礎額が320,000円だとして、以下のようになります(割増率を乗じる前の単価で見ています)。
① 割増賃金計算時の本来的な単価:320,000円÷162時間=1,975.3円≒1,976円
② 社内的な計算による単価:320,000円÷160時間=2,000円
このように、②が①を上回りますので、割増賃金を支給する上では問題ありません。次に、不就労控除については、不就労控除の対象賃金が割増賃金の算定基礎額と同額だとして、割増賃金と同じ理屈で②の計算によって1時間当たり2,000円の控除を行ったとします。そうすると、本来の就労実態に基づいた単価である1,976円よりも余分に控除されることとなりますので、1時間当たり24円という僅かな差とはいえ、賃金全額払いの原則(労働基準法第24条第1項)に抵触することとなります。更に、控除時の時間単価1,976円というのも誤りでして、割増賃金の計算では端数を切り上げて1,976円としましたが、控除する場合には端数を切り捨てるべきですので、結果として1,975円以下の金額を控除時の単価とする必要があります。
今回お伝えした内容は、一般的には基礎知識と言われる範疇だとは思いますが、賃金に関わるという意味で重要な部分でもありますので、ご参考となれば幸いです。
執筆者:深田
深田 俊彦 特定社会保険労務士
労務相談室長 管理事業部長/パートナー社員
社会人1年目のときの上司が元労働基準監督官だったことが、労働分野へ関心を寄せるきっかけとなりました。
日頃からスピード感を持って分かりやすくまとめ、分かりやすく伝えることを心掛けています。また、母の「人間は物事が調子良く進んでいるときに感謝の気持ちを忘れがちである」という言葉を、日常生活でも仕事の上でも大切にしています。
過去のニュース
ニュースリリース
- 2024.12.02 ニュース
- 【急募!正規職員・契約職員・パート職員】リクルート情報
- 2024.12.25 大野事務所コラム
- 来年はもっと
- 2024.12.20 ニュース
- 書籍を刊行しました
- 2024.12.20 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【労働条件の不利益変更】
- 2024.12.20 ニュース
- 年末年始休業のお知らせ
- 2024.12.18 大野事務所コラム
- 【通勤災害】通勤経路上にないガソリンスタンドに向かう際の被災
- 2024.12.11 大野事務所コラム
- 【賃金のデジタル払いの今と今後の広がりは?】
- 2024.12.09 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(後編)】
- 2024.12.04 大野事務所コラム
- X.Y.Z―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊲
- 2024.11.30 これまでの情報配信メール
- 令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります・養育期間標準報酬月額特例申出書の添付書類の省略について
- 2024.11.27 大野事務所コラム
- 産前産後休業期間中の保険料免除制度は実に厄介
- 2024.11.20 大野事務所コラム
- 介護についての法改正動向
- 2024.11.14 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【未払い賃金請求権と時効期間】
- 2024.11.22 これまでの情報配信メール
- データでみる70歳以上の定年・継続雇用制度の導入効果と工夫、大野事務所モデル規程・協定一部改定のお知らせ
- 2024.11.12 これまでの情報配信メール
- 過重労働解消キャンペーン、2024年12月からの企業型DCおよびiDeCoの変更点について
- 2024.11.13 大野事務所コラム
- PRIDE指標をご存知ですか
- 2024.11.06 大野事務所コラム
- AIは事務所を救うのか?
- 2024.11.05 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(中編)】
- 2024.10.31 これまでの情報配信メール
- 賃金のデジタル払い、令和7年3月31日高年齢者雇用確保措置における経過措置期間の終了について
- 2024.10.30 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは③
- 2024.10.23 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【職場や外出先への移動時間は労働時間に該当するか】
- 2024.10.23 これまでの情報配信メール
- 令和6年年末調整における定額減税に関する事務・簡易な扶養控除等申告書について
- 2024.10.16 大野事務所コラム
- 本当に「かぶ」は抜けるのか―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊱
- 2024.10.11 これまでの情報配信メール
- 令和6年版労働経済の分析(労働経済白書)について
- 2024.10.09 大野事務所コラム
- 労働者死傷病報告等の電子申請義務化について
- 2024.10.04 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(前編)】
- 2024.10.02 これまでの情報配信メール
- 労働者死傷病報告の報告事項改正及び電子申請義務化について
- 2024.10.02 大野事務所コラム
- 女性活躍推進法の改正動向
- 2024.09.26 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【社会保険の適用が拡大されます】
- 2024.09.25 大野事務所コラム
- 社会保険の同月得喪と2以上勤務を考える
- 2024.09.18 大野事務所コラム
- 理想のチーム
- 2024.09.11 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは②
- 2024.09.11 これまでの情報配信メール
- 令和6年度地域別最低賃金額の改定状況について・大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドラインについて
- 2024.09.04 大野事務所コラム
- フレックスタイム制適用時における年次有給休暇の時間単位取得と子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得
- 2024.10.23 大野事務所コラム
- 在籍出向者を受け入れる際の労働条件の明示は出向元・出向先のいずれが行うのか?
- 2024.08.31 これまでの情報配信メール
- 「健康保険資格情報のお知らせ及び加入者情報」の送付、マイナンバーカードの健康保険証利用について
- 2024.08.21 これまでの情報配信メール
- 雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更・令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の段階的縮小について
- 2024.08.21 大野事務所コラム
- ライフプラン手当のDC掛金部分を欠勤控除の計算基礎に含めてよいのか?
- 2024.08.15 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【減給の制裁における労働基準法の制限】
- 2024.08.10 これまでの情報配信メール
- 雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績について等
- 2024.08.07 大野事務所コラム
- 1か月単位の変形労働時間制における時間外労働の清算