TOPこれまでの情報配信メール新型コロナウイルス感染症に係る欠務の補償等

新型コロナウイルス感染症に係る欠務の補償等

※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

▼新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金▼

 

被保険者が業務災害以外の理由で、新型コロナウイルス感染症により療養のために会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合、傷病手当金が支給されます。
弊事務所への問い合わせや支給申請も増えているということもあり、厚生労働省が昨年作成したQ&Aを再度ご案内します。
通常の傷病手当金支給申請とは異なり、必ずしも医師の証明が必要とは限らないなど、実務上重要な取り扱いが記載されていますので是非ご参照ください。

 

■厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf

 

 

▼新型コロナウイルス感染症に係る労災請求等▼

 

一方、業務によって新型コロナウイルスに感染した場合は、労災保険給付の対象となります。労災保険の対象となるのは以下のような場合です。

 

・感染経路が業務によることが明らかな場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
 ※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
 ※(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
・医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

 

厚生労働省で公開されている新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)の7労災補償の項目では、具体的なケースを想定したQ&Aの他にも、最新の労災請求件数や、労災認定事例などの参考資料も公開されていますので、こちらも合わせて是非ご参照ください。

 

■厚生労働省 「新型コロナウイルスに関するQ&A 7労災補償」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q7-1

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲
載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

 

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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