育児・介護休業法の改正に係る省令案
こんにちは。大野事務所の深田です。
まだ諮問段階ではありますが、育児・介護休業法の改正に係る省令案と告示案が明らかになりましたので、省令案の主要な点を整理したいと思います。
1.妊娠または出産等の事実についての申出があった場合における措置(令和4年4月1日施行)
労働者が事業主に対して、当該労働者またはその配偶者が妊娠し、または出産したことなどの事実を申し出たときは、事業主は当該労働者に対して「育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせる措置」を講じなければならないこととされました。その知らせる事項が、省令案において次のとおりとなっています。
①育児休業に関する制度
②育児休業申出の申出先
③雇用保険の育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
また、「育児休業に関する制度等の取得意向の確認」も行うこととされており、以上のことを事業主が行う方法は、省令案において次のいずれかとなっています。
①面談による方法
②書面を交付する方法
③ファクシミリを利用して送信する方法(労働者が希望する場合に限る)
④電子メール等の送信の方法(労働者が希望する場合に限る)
2.雇用環境の整備に関する措置(令和4年4月1日施行)
事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次のいずれかの措置を講じなければならないこととされました。
(1)雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
(2)育児休業に関する相談体制の整備
(3)その他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置
以上のうち(3)については、省令案において次のとおりとなっています。
①雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集および雇用する労働者に対する当該事例の提供
②雇用する労働者に対する育児休業に関する制度および育児休業の取得の促進に関する方針の周知
3.労使協定の締結による出生時育児休業申出の適用除外(令和4年10月1日施行予定)
労使協定を締結することにより出生時育児休業申出の適用除外とできる事由が、「入社1年未満の者」のほか、省令案において次のとおりとなっています。
①出生時育児休業の申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな者
②1週間の所定労働日数が2日以下の者
4.出生時育児休業の申出の期限(令和4年10月1日施行予定)
出生時育児休業の申出の期限は、通常の育児休業の申出期限である「1か月前」よりも短い「2週間前」が原則となっています。ただし、一定の事項を労使協定で定めている場合には、労使協定で定めた期限(2週間超1か月前)を申出の期限とすることができることとされており、労使協定で定める事項は省令案において次のとおりとなっています。
(1)次に掲げる措置のうち、2以上の措置を講ずること。
・雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
・育児休業に関する相談体制の整備
・雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集および雇用する労働者に対する当該事例の提供
・雇用する労働者に対する育児休業に関する制度および育児休業の取得の促進に関する方針の周知
・育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分または人員の配置に係る必要な措置
(2)育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。
(3)育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。
5.出生時育児休業期間における就業
出生時育児休業制度では、労使協定を締結している場合に限り、労働者の意向を踏まえて事業主の必要に応じ事前に調整し、労働者と合意した範囲内で休業期間中の就業を認めることとされました。この取扱いに関する詳細も省令案によって明らかになりました(以下の図表をご参照ください)。
執筆者:深田
![深田 俊彦](https://www.ohno-jimusho.co.jp/wp-content/uploads/2023/06/partnerfukada-3.png)
深田 俊彦 特定社会保険労務士
労務相談室長 管理事業部長/パートナー社員
社会人1年目のときの上司が元労働基準監督官だったことが、労働分野へ関心を寄せるきっかけとなりました。
日頃からスピード感を持って分かりやすくまとめ、分かりやすく伝えることを心掛けています。また、母の「人間は物事が調子良く進んでいるときに感謝の気持ちを忘れがちである」という言葉を、日常生活でも仕事の上でも大切にしています。
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