育児・介護休業法改正と産後うつ
こんにちは。大野事務所の深田です。
前回のコラムの後半でも少し触れましたとおり、6月3日に育児・介護休業法の改正法案が成立しています。改正事項の中で目玉ともいえるのが、育児休業の新たな仕組みとなる「出生時育児休業」の創設です。これは、子の出生後8週間以内において4週間以内の期間(合計28日まで)で、通常の育休とは別に取得することができる育休です。産後8週間で主に男性労働者の利用を想定していることから、「男性版産休」などと呼ばれたりもしているようです。
この出生時育休が創設された背景の一つとして、母親の産後うつ病があるとされています。産後うつ病とは「MSDマニュアル家庭版」によれば、分娩後の数週間、ときに数か月後まで続く極度の悲しみや、それに伴う心理的障害が起きている状態をいい、約10~15%の女性に発症するとのことです。また、「人口動態統計(死亡・出生・死産)から見る妊娠中・産後の死亡の現状」(国立研究開発法人国立成育医療研究センター 2018年)によれば、2015年1月1日から2016年12月31日までの女性死亡例のうち、妊娠中および産後1年未満に死亡した357例では、死因の最多が自殺(102例)であり、うち産後1年未満の自殺が92例とのことです。こうしたことから、とりわけ出産直後の時期における父親のサポートが非常に重要であると考えられています。
さて、現行の育児・介護休業法ではいわゆる「パパ休暇」として、子の出生後8週間以内の期間に取得した育休は1回の育休としてカウントしない(それとは別にもう一度育休を取得することができる)とする仕組みがありますが、通常の育休が2回まで分割取得できるよう改正されることに伴い、パパ休暇に係る条文は削除されます。パパ休暇は「1か月前まで」の休業申出が必要であるところ、出生時育休は「2週間前まで」とパパ休暇よりも申出期限が緩やかになるわけですが、パパ休暇であれば出生後8週間丸々休業することもできるのに対して出生時育休は最大で28日間ですので、子の出生後の期間において従来よりも休業できる日数が少なくなるようにも見受けられます。この点につきましては、もし子の出生後8週間の期間に28日超の休業を取得したいということであれば、出生時育休ではなく通常の育休を取得すれば良いということになります。パパ休暇の場合は休業期間が出生後8週間以内であることを条件に1回の育休としてカウントしない扱いとなっていますが、育休を2回まで分割取得できるようになることで、例えば出生後10週間の育休を取得し、それとは別に子が1歳に達するまでの間でもう一度育休を取得するといったことも可能となります。なお、出生時育休も2回までの分割取得が可能ですが、分割取得しようとする場合には分割取得分も含めて最初にまとめて申し出をしなければなりません。その他、出生時育休では労使協定を締結している場合に、労働者が合意した範囲で休業中に就労することが可能であることも特長です。
現在、改正育児・介護休業法に係る省令や指針の案についてパブリックコメントが募集されており、本年9月下旬の公布・告示が予定されています。なお、出生時育休の創設、育休の分割取得に係る改正は、来年10月1日の施行が予定されています。
執筆者:深田
深田 俊彦 特定社会保険労務士
労務相談室長 管理事業部長/パートナー社員
社会人1年目のときの上司が元労働基準監督官だったことが、労働分野へ関心を寄せるきっかけとなりました。
日頃からスピード感を持って分かりやすくまとめ、分かりやすく伝えることを心掛けています。また、母の「人間は物事が調子良く進んでいるときに感謝の気持ちを忘れがちである」という言葉を、日常生活でも仕事の上でも大切にしています。
過去のニュース
ニュースリリース
- 2024.08.22 ニュース
- 【正規職員・契約職員・パート職員募集】リクルート情報
- 2024.11.20 大野事務所コラム
- 介護についての法改正動向
- 2024.11.14 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【未払い賃金請求権と時効期間】
- 2024.11.22 これまでの情報配信メール
- データでみる70歳以上の定年・継続雇用制度の導入効果と工夫、大野事務所モデル規程・協定一部改定のお知らせ
- 2024.11.12 これまでの情報配信メール
- 過重労働解消キャンペーン、2024年12月からの企業型DCおよびiDeCoの変更点について
- 2024.11.13 大野事務所コラム
- PRIDE指標をご存知ですか
- 2024.11.06 大野事務所コラム
- AIは事務所を救うのか?
- 2024.11.05 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(中編)】
- 2024.10.31 これまでの情報配信メール
- 賃金のデジタル払い、令和7年3月31日高年齢者雇用確保措置における経過措置期間の終了について
- 2024.10.30 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは③
- 2024.10.23 大野事務所コラム
- 在籍出向者を受け入れる際の労働条件の明示は出向元・出向先のいずれが行うのか?
- 2024.10.23 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【職場や外出先への移動時間は労働時間に該当するか】
- 2024.10.23 これまでの情報配信メール
- 令和6年年末調整における定額減税に関する事務・簡易な扶養控除等申告書について
- 2024.10.16 大野事務所コラム
- 本当に「かぶ」は抜けるのか―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊱
- 2024.10.11 これまでの情報配信メール
- 令和6年版労働経済の分析(労働経済白書)について
- 2024.10.09 大野事務所コラム
- 労働者死傷病報告等の電子申請義務化について
- 2024.10.04 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(前編)】
- 2024.10.02 これまでの情報配信メール
- 労働者死傷病報告の報告事項改正及び電子申請義務化について
- 2024.10.02 大野事務所コラム
- 女性活躍推進法の改正動向
- 2024.09.26 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【社会保険の適用が拡大されます】
- 2024.09.25 大野事務所コラム
- 社会保険の同月得喪と2以上勤務を考える
- 2024.09.18 大野事務所コラム
- 理想のチーム
- 2024.09.11 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは②
- 2024.09.11 これまでの情報配信メール
- 令和6年度地域別最低賃金額の改定状況について・大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドラインについて
- 2024.09.04 大野事務所コラム
- フレックスタイム制適用時における年次有給休暇の時間単位取得と子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得
- 2024.08.28 大野事務所コラム
- やっぱり損はしたくない!―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉟
- 2024.08.31 これまでの情報配信メール
- 「健康保険資格情報のお知らせ及び加入者情報」の送付、マイナンバーカードの健康保険証利用について
- 2024.08.21 これまでの情報配信メール
- 雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更・令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の段階的縮小について
- 2024.08.21 大野事務所コラム
- ライフプラン手当のDC掛金部分を欠勤控除の計算基礎に含めてよいのか?
- 2024.08.15 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【減給の制裁における労働基準法の制限】
- 2024.08.10 これまでの情報配信メール
- 雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績について等
- 2024.08.07 大野事務所コラム
- 1か月単位の変形労働時間制における時間外労働の清算
- 2024.08.02 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【管理監督者の適正性】
- 2024.07.31 大野事務所コラム
- 健康情報取扱規程の作成は義務⁈②
- 2024.07.24 大野事務所コラム
- ナレッジは共有してこそ価値がある
- 2024.08.01 これまでの情報配信メール
- 2024年 企業の「人材確保・退職代行」に関するアンケート調査 カスタマーハラスメント対策企業マニュアルと事例集
- 2024.07.19 これまでの情報配信メール
- 仕事と介護の両立支援に向けた経営者向けガイドライン
- 2024.07.17 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは①
- 2024.07.16 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【振替休日と割増賃金】
- 2024.07.10 大野事務所コラム
- これまでの(兼務)出向に関するコラムのご紹介
- 2024.07.08 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【歩合給に対しても割増賃金は必要か?】