障害者雇用促進法の改正内容および令和3年度の各種保険の保険料率変更について
※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は、今年3月1日に施行された障害者雇用促進法の改正内容と、令和3年度の各種保険の保険料率変更についてご案内します。
▼障害者雇用促進法の法定雇用率が2.3%へ引き上げられます▼
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を法定雇用率以上にする義務があります。
令和3年3月1日から、民間企業における法定雇用率は2.2%から2.3%へ引き上げられます。
これまでは従業員を45.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりませんでしたが、対象となる事業主の範囲は43.5人以上に広がりますのでご注意ください。
■厚生労働省 令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
https://www.mhlw.go.jp/content/000694645.pdf
なお、「法定雇用率引き上げを踏まえた障害者雇用の留意点」について、 (株)労務行政が発行する「労政時報」の最新号に弊所スタッフの岩澤が寄稿しましたので、是非ご参照ください。
https://www.ohno-jimusho.co.jp/wp-content/uploads/2021/03/news20210308-2.pdf
▼協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が変更されます▼
令和3年3月から協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が変更されます。
都道府県ごとに料率が異なりますので、詳細は以下よりご確認ください。
■協会けんぽ 保険料率
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r3/20205/
健康保険組合についてはご加入中の健康保険組合にてご確認ください。
また、最新の保険料額表も協会けんぽのホームページ内で公開されていますのでご確認ください。
■協会けんぽ 保険料額表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r03/r3ryougakuhyou3gatukara/
▼雇用保険料率は変更ありません▼
令和3年度の雇用保険料率は、令和2年度から変更ありません。
一般の事業における被保険者の負担率は、引き続き3/1,000です。
■厚生労働省 雇用保険料率
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
▼労災保険率は変更ありません▼
令和3年度の労災保険率は、令和2年度から変更ありません。
事業の種類ごとに料率が異なりますので、詳細は以下よりご確認ください。
■厚生労働省 労災保険率
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html
なお、特別加入保険料率、労務費率も変更ありません。
▼子ども・子育て拠出金率について▼
例年4月以降に料率が公表されており、令和3年度は本日時点で公表されていません。
内閣府の資料を確認する限り、案の段階ですが令和2年度と同じく3.6/1,000のままの予定のようです。
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
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