TOP大野事務所コラム健康情報取扱規程の作成は義務⁉

健康情報取扱規程の作成は義務⁉

パートナー社員の野田です。少し前に顧問先企業様での監督署調査において労働基準監督官(以下「監督官」)より「健康情報取扱規程の整備は義務である」との監督指導を受けたという報告を受けましたので、本当に作成義務があるのかみていきます。

 

2019年4月の安衛法の改正施行を受け、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(以下「本指針」)」が出されましたが、本指針では「心身の状態の情報が、労働者の健康確保措置の実施や事業者が負う民事上の安全配慮義務の履行の目的の範囲内で適正に使用され、事業者による労働者の健康確保措置が十全に行われるよう、事業者は、当該事業場における取扱規程を定め、労使で共有することが必要であるとしています。

 

先の監督官は安衛法第104条を根拠規定として、企業には当該規程の作成義務があると発言されたようですが、法第104条および本指針を基に「作成義務がある」と言い切れるものでしょうか。安衛法第104条は以下となっています。

 

〇労働安全衛生法第104 条(心身の状態に関する情報の取扱い)

1 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

4 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる

 

上記のとおり、法第104条第2項では「必要な措置を講じなければならない」としていますが、規程を整備しなければならないとはいっていません。また、健康情報については、そのほとんどが個人情報保護法第2条第3項に規定する「要配慮個人情報」に該当する機微情報となりますので、そのベースには個人情報保護法がある訳ですが、個人情報保護法を見ても規程の作成が義務である(規程を整備しなければならない)というような文言は見当たりません。

法の趣旨を鑑みれば、取扱規程を整備し当該規程に則って個人情報の取扱いを行うことは理解しますが、例えそうだとしても「義務である」と言い切ることはできないのではないでしょうか。行政が指導を行うにしても是正勧告(法違反)ではなく、改善指導が相応しいものと個人的には考えます。

 

顧問先企業様からも健康情報取扱規程を整備する必要があるのかというご質問をお受けしますが、健康情報は個人情報であることから規定を整備するにせよ、既に個人情報取扱規程を整備されている場合には、当該規程との整合を図る必要があります。厚労省が出している健康情報取扱規程サンプルを見れば分かりますが、個人情報取扱規程と重複する内容が多くありますので、別規程とするのではなく個人情報取扱規程に健康情報に関する規定や章を設けたうえで、対象情報や取扱担当者などの詳細について別表等で整理しておくことが肝要だと考えます。

 

以上となりますが重要なのは、各種健康情報(健康診断結果、ストレスチェック結果、医師の診断書、産業医との面談記録など)を誰がどの時点で①取得・収集し、②活用・確認し、③管理・保存し、④廃棄・処分するのかといった一連の流れの中で整理するということではないでしょうか。

 

執筆者:野田

 

 

野田 好伸

野田 好伸 特定社会保険労務士

代表社員

コンサルタントになりたいという漠然とした想いがありましたが、大学で法律を専攻していたこともあり、士業に興味を持ち始めました。学生時代のバイト先からご紹介頂いた縁で社労士事務所に就職し、今に至っています。
現在はアドバイザーとして活動しておりますが、法律や制度解説に留まるのではなく、自身の見解をしっかりと伝えられる相談役であることを心掛け、日々の業務に励んでおります。

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