傷病手当金の支給期間・育児休業中の社会保険料免除の見直し案
※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
厚生労働省ホームページ内で、社会保障審議会医療保険部会での議論の内容がまとめられた資料が昨年12月24日に公開されました。
本日は、当部会にて了承された法制度の見直し案のうち、実務への影響が大きいと思われる内容を2点ご案内します。
▼傷病手当金の支給期間の見直し案▼
健康保険における傷病手当金の支給期間については、同一の疾病・負傷に関して、支給を開始した日から起算して1年6か月を超えない期間とされており、その間に被保険者が一時的に労務可能となり、傷病手当金が支給されなかった期間についても、1年6か月に含まれる制度とされています。
このため、入退院を繰り返すような疾病等には柔軟に制度利用ができないという問題があり、以下の措置を講じるべきとされました。
・傷病手当金の支給期間を通算して1年6か月を経過した時点まで支給する仕組みとすること
▼育児休業中の社会保険料免除の見直し案▼
育児休業中の社会保険料の免除措置については、育休等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間とされており、月末時点で育休を取得している場合に当月の保険料が免除される一方、月の途中に短期間の育休を取得した場合には保険料が免除されないという不公平が生じていました。
また、賞与支給月に育休の取得が多いといった偏りが生じている可能性があることについても問題視されており、以下の措置を講じるべきとされました。
・育休開始日の属する月については、その月の末日が育休期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上の育休を取得した場合にも保険料を免除すること
・連続して1か月超の育休取得者に限り、賞与の保険料を免除すること
特に育児休業中の社会保険料免除の見直しについては手続のみならず給与計算にも影響を及ぼすため、今後の動向にも引き続き注目し、決定事項については情報配信メールにてご案内します。
■厚生労働省 「社会保障審議会医療保険部会における議論の整理」
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000710756.pdf
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
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