TOP大野事務所コラム厚生年金保険の資格喪失手続きの遅滞にご注意を

厚生年金保険の資格喪失手続きの遅滞にご注意を

こんにちは。大野事務所の高田です。

 

1.どの手続きを特に急ぐ必要があるか?

 

さて、いきなりの質問ですが、被保険者の資格取得手続きや資格喪失手続きを行う場合において、健康保険(組合健保の場合)、厚生年金保険、雇用保険の3つのうち、どの手続きが特に急ぎだと思われますでしょうか?
もっとも、それぞれの法で定められた届け出期限を遵守するのは当然なのですが、あくまでも実務の観点の話としてお考え頂きたいと思います。

 

取得手続きは、健康保険の被保険者証を早く渡さなければならない関係で健康保険?
喪失手続きは、離職票を渡さなければならない関係で雇用保険?また、退職者が任意継続を希望しているケースでは健康保険も?
多くの方が概ね以上のような認識なのではないかと思います。つまり、厚生年金保険の手続きは、取得、喪失ともにそこまで緊急性が高いものとは思われていないのではないかということです。

 

2.厚生年金保険の資格喪失届を遅滞すると

 

それでは、厚生年金保険の資格喪失届を遅滞すると、どのような事象が起きるのか皆様ご存知でしょうか?
届け出を遅滞すれば、当然のことながら厚生年金保険に加入しっぱなしの状態になるわけですが、この状態において別の会社からも取得の届け出がなされると、二重加入の状態になってしまうというのが正解です。

 

このような重複加入を排除しないのは、厚生年金保険には「二以上事業所勤務」の形態があるからなのですが、日本年金機構の事務センターでは、具体的に、XさんがA社で厚生年金保険に加入している状態でB社からも取得届が提出された場合、B社の取得届は通常通りに受け付けられ、その内容は機構のシステムに登録されます。なお、この点は後ほどの話に関係してくるのですが、重複して登録されるのはA社、B社のように異なる事業所の場合に限らず、A社で既に加入している状態で更にA社が取得届を提出した場合であっても、2つめの届け出は返戻されずに重複して登録されます。実際には、事務センターから事業主に対して確認が入り、このような事態は回避される可能性もありますが、基本的には登録される流れになっているそうです。

 

以上のように、厚生年金保険の取得届は、重複加入が排除されていないということが今回の話の肝になってきます。
仮にA社がXさんの喪失手続きを失念、遅滞してしまったとしても、後日A社がその事実に気付いて届け出れば、納め過ぎてしまった保険料は還付されますし、Xさん本人にも特段の影響を及ぼす事態にはならないケースが多いかと思います。
ですが、Xさんが在職老齢年金の受給者であった場合には、大変な事態になるかもしれません。皆様もご存知の通り、在職老齢年金の受給者は、「総報酬月額相当額」と「老齢厚生年金の基本月額」を基に年金の支給停止(減額)措置を受けているからです。

 

3.実際に生じた事案について

 

最近、私の身近で下記のような2つの事案が生じてしまいました。いずれも弁解の余地のない業務上の過失であり、当事者のお二方には多大なるご迷惑をお掛けしてしまった次第ですが、あえて恥を忍んでこの場で披露させて頂きたいと思います。


【事例①】

XさんはA社を6/30付退職し、B社へ7/1付入社した。
A社での標報は30万円、B社での標報は20万円であった。
ところが、A社の手続きを受託している弊所が厚生年金保険の資格喪失届を遅滞してしまった結果、Xさんは7月よりA社とB社とで重複加入している状態(具体的には標報相当額が合計50万円)となり、8月の年金額より大幅な減額を受けることとなった。

 

【事例②】

C社で定年再雇用中のYさんは、4/1付で週5日勤務から週3日勤務に変更となる旨の雇用契約を更新し、これに伴い、標報は30万円から20万円に改定されるはずであった。
ところが、C社の手続きを受託している弊所が、同日得喪手続きのうちの資格喪失届を遅滞してしまった結果、Xさんの4月の標報相当額は合算されて50万円となり、5月の年金額より大幅な減額を受けることとなった。

図1


Xさん、Yさんともに、年金額が増えるものと見込んでいたところに減額の通知が届いたわけですから、大変な驚愕と失望を味わわせられたことは想像に難くありません。勿論、誤って減額措置を受けた年金はその次の支給時において遡及支給されましたが、だからといってそれで済む問題ではありません。当事者のお二方には真摯にお詫びし、幸い何とかご容赦頂いたという事案でした。

 

皆様におかれましても、厚生年金保険の喪失手続きの遅滞にはくれぐれもご注意頂きたいと思います。

 

執筆者:高田

高田 弘人

高田 弘人 特定社会保険労務士

パートナー社員

岐阜県出身。一橋大学経済学部卒業。
大野事務所に入所するまでの約10年間、民間企業の人事労務部門に勤務していました。そのときの経験を基に、企業の人事労務担当者の目線で物事を考えることを大切にしています。クライアントが何を望み、何をお求めになっているのかを常に考え、ご満足いただけるサービスをご提供できる社労士でありたいと思っています。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2024.12.02 ニュース
【急募!正規職員・契約職員・パート職員】リクルート情報
2024.12.25 大野事務所コラム
来年はもっと
2024.12.20 ニュース
書籍を刊行しました
2024.12.20 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【労働条件の不利益変更】
2024.12.20 ニュース
年末年始休業のお知らせ
2024.12.18 大野事務所コラム
【通勤災害】通勤経路上にないガソリンスタンドに向かう際の被災
2024.12.11 大野事務所コラム
【賃金のデジタル払いの今と今後の広がりは?】
2024.12.09 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(後編)】
2024.12.04 大野事務所コラム
X.Y.Z―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊲
2024.11.30 これまでの情報配信メール
令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります・養育期間標準報酬月額特例申出書の添付書類の省略について
2024.11.27 大野事務所コラム
産前産後休業期間中の保険料免除制度は実に厄介
2024.11.20 大野事務所コラム
介護についての法改正動向
2024.11.14 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【未払い賃金請求権と時効期間】
2024.11.22 これまでの情報配信メール
データでみる70歳以上の定年・継続雇用制度の導入効果と工夫、大野事務所モデル規程・協定一部改定のお知らせ
2024.11.12 これまでの情報配信メール
過重労働解消キャンペーン、2024年12月からの企業型DCおよびiDeCoの変更点について
2024.11.13 大野事務所コラム
PRIDE指標をご存知ですか
2024.11.06 大野事務所コラム
AIは事務所を救うのか?
2024.11.05 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(中編)】
2024.10.31 これまでの情報配信メール
賃金のデジタル払い、令和7年3月31日高年齢者雇用確保措置における経過措置期間の終了について
2024.10.30 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは③
2024.10.23 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【職場や外出先への移動時間は労働時間に該当するか】
2024.10.23 これまでの情報配信メール
令和6年年末調整における定額減税に関する事務・簡易な扶養控除等申告書について
2024.10.16 大野事務所コラム
本当に「かぶ」は抜けるのか―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊱
2024.10.11 これまでの情報配信メール
令和6年版労働経済の分析(労働経済白書)について
2024.10.09 大野事務所コラム
労働者死傷病報告等の電子申請義務化について
2024.10.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(前編)】
2024.10.02 これまでの情報配信メール
労働者死傷病報告の報告事項改正及び電子申請義務化について
2024.10.02 大野事務所コラム
女性活躍推進法の改正動向
2024.09.26 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【社会保険の適用が拡大されます】
2024.09.25 大野事務所コラム
社会保険の同月得喪と2以上勤務を考える
2024.09.18 大野事務所コラム
理想のチーム
2024.09.11 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは②
2024.09.11 これまでの情報配信メール
令和6年度地域別最低賃金額の改定状況について・大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドラインについて
2024.09.04 大野事務所コラム
フレックスタイム制適用時における年次有給休暇の時間単位取得と子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得
2024.10.23 大野事務所コラム
在籍出向者を受け入れる際の労働条件の明示は出向元・出向先のいずれが行うのか?
2024.08.31 これまでの情報配信メール
「健康保険資格情報のお知らせ及び加入者情報」の送付、マイナンバーカードの健康保険証利用について
2024.08.21 これまでの情報配信メール
雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更・令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の段階的縮小について
2024.08.21 大野事務所コラム
ライフプラン手当のDC掛金部分を欠勤控除の計算基礎に含めてよいのか?
2024.08.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【減給の制裁における労働基準法の制限】
2024.08.10 これまでの情報配信メール
雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績について等
2024.08.07 大野事務所コラム
1か月単位の変形労働時間制における時間外労働の清算
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop